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支給対象児童:中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限:あり
手当月額:
支払期月:3回(2月、6月、10月)(注意)各前月までの4カ月分を支給
第3子以降加算(多子加算)のカウント範囲:18歳到達後の最初の年度末までの児童
支給対象児童:高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限:なし
手当月額:
支払期月:6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)(注意)各前月までの2カ月分を支給
第3子以降加算(多子加算)のカウント範囲:児童手当受給者に経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生相当年齢)
支給にあたり、申請が必要な場合があります。
1高校生年代の子どもだけを養育しており、中学生以下の子どもを養育していない人
2所得上限限度額超過で児童手当も特例給付も受給していない人
児童手当認定請求書(市ホームページからダウンロードできます。)
必要な添付書類
3児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生の子どもを養育している人
児童手当額改定認定請求書(市ホームページからダウンロードできます。)
新たに多子加算の算定対象となる児童の兄姉など(大学生相当年齢)の監護に相当する世話などをし、その生計費を負担しており、その子と高校生年代までの子どもの合計人数が3人以上の人
監護相当・生計費の負担についての確認書(注意)市ホームページからダウンロードできます。なお、経済的な負担などがあることの確認書類を求めることがあります。
現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
はい
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
はい
申請必要(申請が必要な人4)
現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
はい
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
いいえ
申請不要1
現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
いいえ
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
はい
申請必要(申請が必要な人4)
現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
いいえ
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
いいえ
申請不要2
現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
いいえ
申請必要(申請が必要な人1または2)
(注意1)高校生年代の子どもがいる世帯、第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。ただし、多子加算のカウント対象児童として登録されていない高校生年代の子どもがいる場合は申請が必要な人3に当てはまりますので、「額改定請求書」の提出が必要です。
(注意2)第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。
申請先:子育て支援課(パトリア3階)
申請期限:10月31日(木曜日)必着
初回支給(令和6年12月予定)を受けるには、10月31日までの申請が必要です。申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は10月分にさかのぼって支給します。
問い合せ子育て支援課電話番号53-8445(平日午前9時~午後5時)