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更新日:2024年10月4日

6~7ページ

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の対象が広がります

変更内容

変更前(令和6年9月分まで)

支給対象児童:中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限:あり

手当月額:

  • 3歳未満一律:15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生:一律10,000円
  • 特例給付:一律5,000円
  • 所得上限限度額以上:支給なし

支払期月:3回(2月、6月、10月)(注意)各前月までの4カ月分を支給

第3子以降加算(多子加算)のカウント範囲:18歳到達後の最初の年度末までの児童

変更後(令和6年10月分以降)

支給対象児童:高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限:なし

手当月額:

  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

支払期月:6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)(注意)各前月までの2カ月分を支給

第3子以降加算(多子加算)のカウント範囲:児童手当受給者に経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生相当年齢)

制度改正後の児童手当を受給するために申請が必要な人

支給にあたり、申請が必要な場合があります。

申請が必要な人1、2

1高校生年代の子どもだけを養育しており、中学生以下の子どもを養育していない人

2所得上限限度額超過で児童手当も特例給付も受給していない人

申請書類

児童手当認定請求書(市ホームページからダウンロードできます。)

必要な添付書類

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

申請が必要な人3

3児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生の子どもを養育している人

申請書類

児童手当額改定認定請求書(市ホームページからダウンロードできます。)

申請が必要な人4

新たに多子加算の算定対象となる児童の兄姉など(大学生相当年齢)の監護に相当する世話などをし、その生計費を負担しており、その子と高校生年代までの子どもの合計人数が3人以上の人

申請書類

監護相当・生計費の負担についての確認書(注意)市ホームページからダウンロードできます。なお、経済的な負担などがあることの確認書類を求めることがあります。

支給対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる人

現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
はい
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
はい
申請必要(申請が必要な人4)

現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
はい
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
いいえ
申請不要1

現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
いいえ
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
はい
申請必要(申請が必要な人4)

現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
はい
令和6年4月時点で高校生年代のきょうだいがいますか?
いいえ
今年度中に19~22歳になるきょうだい(受給者が経済的負担をしている子)がおり、その人を含めて3人以上のお子さんがいますか?
いいえ
申請不要2

現在、児童手当または特例給付を受給していますか?
いいえ
申請必要(申請が必要な人1または2)

(注意1)高校生年代の子どもがいる世帯、第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。ただし、多子加算のカウント対象児童として登録されていない高校生年代の子どもがいる場合は申請が必要な人3に当てはまりますので、「額改定請求書」の提出が必要です。
(注意2)第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。

  • 受給資格者(父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い人)が七尾市外で住民登録しているときは住民登録地へ申請してください。
  • 児童の保護者(父母などで所得が高い人)が公務員の場合は、市ではなく勤務先(所属庁)で児童手当の手続きを行ってください。

申請先・申請期限

申請先:子育て支援課(パトリア3階)
申請期限:10月31日(木曜日)必着
初回支給(令和6年12月予定)を受けるには、10月31日までの申請が必要です。申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は10月分にさかのぼって支給します。

問い合せ子育て支援課電話番号53-8445(平日午前9時~午後5時)

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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