ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(6月号発行) > 広報ななお2024(令和6)10月号テキストブック版 > 31ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))
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問い合わせ総合支援窓口コールセンター電話番号0570-200-491
屋根や床、壁などの日常生活に必要不可欠な部分の修理費用を支援します。
修理費用は、限度額の範囲内で、市が業者に直接支払います。
被害を受けた時点で住んでいた建物で、り災証明書で準半壊以上のもの(空き家や倉庫、店舗などは対象外)
屋根、壁、床、ドアなどの開口部、トイレ、上下水道配管など日常生活に不可欠な部分
全壊~半壊の住宅:70万6千円
準半壊の住宅:34万3千円
問い合わせ都市建築課電話番号53-8429
り災証明書で一部損壊以上と判定された一戸建て住宅
延べ面積2分の1以上が住宅となっている店舗などの併用住宅も対象
補助率:3分の2(上限10万円)
補助率:10分の10(上限180万円)
都市建築課(本庁舎2階)
問い合わせ都市建築課電話番号53-8429
被害を受けた時点で住んでいた宅地で次に当てはまるもの
のり面、擁壁、地盤の復旧工事
液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
住宅基礎の傾斜修復工事住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事(ジャッキアップなど)
対象工事に要した費用の合計から50万円を差し引いた額に3分の2を乗じた額(上限766万6千円)
都市建築課(本庁舎2階)