ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(5月号発行) > 広報ななお2024(令和6)10月号テキストブック版 > 30ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))
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問い合わせ総合支援窓口コールセンター電話番号0570-200-491
り災証明書・被災証明書で半壊以上の建造物が対象です。住宅の応急修理制度との併用は原則できません。
住家、アパート、貸家、事務所、工場、倉庫、店舗、集会所など
(注意)カーポートや車庫、浄化槽、便槽は住宅と一体的に解体するときのみ対象となります。
総合支援窓口3番窓口(パトリア4階多目的ホール)
所有者の申請により、市が代わりに建物を解体・撤去します。
解体期間の短縮のため、衣類や靴などの身の回り品や、食料品、調味料など、ごみステーションに出せる生活ごみの処分をお願いします。
所有者自身で解体・撤去した場合に、その費用の全部または一部を償還します。
申請の際は、被災状況が分かる写真を必ずご用意ください。
「解体・撤去にかかった費用のうち対象となる項目の金額の合計」と「石川県が定める基準により市が算定した金額」のどちらか少ない金額を上限にお支払いします。
申請に必要な書類は、個別の状況により異なります。制度内容や手続きなどの詳細は、市ホームページを
ご覧いただくか、総合支援窓口コールセンターへお問い合わせください。
管理されていない建物や草刈りが不十分な空き地などの管理問題に関して、市(行政)が指導や介入をすることはできません。まずは当事者間での話し合いを。それでも解決できなければ、民事調停か裁判で解決することになります。
所有者が分からないというときは、法務局で「登記事項証明書」の交付や閲覧をすることで、所有者の住所と名前を確認することができます。記載された住所に手紙を送るなどして、連絡を試みてください。空き家の場合でも、郵便の転送サービスを利用していることがあります。
それでも連絡が取れない場合は、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、一度ご相談ください。