本文へスキップします。

ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(9月号発行) > 広報ななお2024(令和6)10月号テキストブック版 > 24ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))

ここから本文です。

更新日:2024年10月4日

24ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))

市税の減免

問い合わせ税務課電話番号53-8412(市・県民税)電話番号53-8415(固定資産税・都市計画税)

市・県民税(令和5年度分で納期が令和6年1月1日以降のもの)

対象となる人

  1. 震災により亡くなった人または重度障害者となった人
  2. 自身が所有し居住する家屋で、り災証明書の被害程度が「半壊」以上かつ令和4年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

減免の内容

人的被害による減免(申請必要)

被害状況:死亡した、生活保護になった人、減免割合:全額

被害状況:障害者になった、減免割合10分の9

住家被害と令和4年中の合計所得金額による減免(申請不要)

令和4年の合計所得金額500万円以下、住家被害の程度(り災証明書の判定)半壊~大規模半壊:2分の1、全壊:全額

令和4年の合計所得金額750万円以下住家被害の程度(り災証明書の判定)半壊~大規模半壊:4分の1、全壊:2分の1

令和4年の合計所得金額1,000万円以下、住家被害の程度(り災証明書の判定)半壊~大規模半壊:8分の1、全壊4分の1

申請方法:窓口または郵送

申請期限:令和7年1月31日(金曜日)郵送は当日消印有効

市・県民税の減免申請に必要となる書類は、市ホームページをご覧ください。

固定資産税・都市計画税(令和5年度分で納期が令和6年1月1日以降のもの)

減免の内容

土地の被害による減免(申請必要)

被害の程度80%~、減免割合:全額

被害の程度60%~80%、減免割合:10分の8

被害の程度40%~60%、減免割合:10分の6

被害の程度20%~40%、減免割合:10分の4

家屋の被害による減免(申請不要)

被害の程度全壊、減免割合:全額

被害の程度大規模半壊、減免割合:10分の8

被害の程度中規模半壊、減免割合:10分の6

被害の程度半壊、減免割合:10分の4

償却資産の被害による減免(申請必要)

被害の程度事業に使用することができなくなった、減免割合:全額

申請期限:令和7年1月31日(金曜日)

固定資産税・都市計画税の減免申請の詳細は、市ホームページまたは広報ななお8月号をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?