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更新日:2024年10月4日

23~22ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))

令和6年度固定資産税・都市計画税のご案内

問い合わせ税務課電話番号53-8415

土地の固定資産税・都市計画税

評価額

地震により被害を受けた面積の割合に応じた補正率を適用し、評価額を減額します。
令和5年度分の固定資産税・都市計画税の減免申請(申請期限:令和7年1月31日)があった土地が対象です。
補正率は、現地調査を行った上で決定します。

土地の被害面積の割合8割以上:補正率55%

土地の被害面積の割合6割以上8割未満:補正率65%

土地の被害面積の割合4割以上6割未満:補正率75%

土地の被害面積の割合2割以上4割未満:補正率85%

被災住宅用地に対する課税標準の特例(軽減措置)

住宅が建っている住宅用地は、特例措置として税額が軽減されています。
地震で滅失・損壊した住宅の敷地は、被災後2年度分に限りその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税と都市計画税の特例措置を引き続き受けることができます。
特例を受けるためには、申告が必要です。

特例が認められる例
  • 経済的事情により住宅再建までに時間を要する
  • がれきなどの処理で使用できないなど
軽減割合

区分小規模住宅用地(200平方メートル以下)、固定資産税の課税標準額評価額の6分の1:都市計画税の課税標準額:評価額の3分の1

区分一般住宅用地(200平方メートル超え住宅の床面積の10倍まで)、固定資産税の課税標準額評価額の3分の1:都市計画税の課税標準額評価額の3分の2

軽減措置の適用期間令和6年度から令和7年度までの2年度

家屋の固定資産税・都市計画税

評価額

地震の被害の程度に応じた補正率を用いて評価額を減額します。
り災証明書または被災証明書が交付され、「準半壊」以上の被害認定を受けた家屋が対象です。
家屋に被害があった人で、り災証明書や被災証明書の申請(申請期限:12月27日)をされていない場合は、早めに申請をお願いします。

被害の程度全壊:補正率40%
被害の程度大規模半壊:補正率55%
被害の程度中規模半壊:補正率65%
被害の程度半壊:補正率75%
被害の程度準半壊:補正率85%

公費解体・自費解体する家屋は免除します

地震により被害を受け、公費解体や自費解体が決定した家屋の固定資産税と都市計画税は免除します。
原則申請は不要です。

被災代替家屋(被災した家屋に代わって新たに取得した家屋など)の減額措置

地震で滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、被災家屋に代わるものとして新たに家屋を取得または被災家屋を改築した場合に、その家屋の固定資産税と都市計画税を減額する特例措置があります。
特例を受けるためには、申告が必要です。

対象となる要件

被災家屋の要件

  • 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋であること
  • 原則として、り災証明書または被災証明書の判定が「半壊」以上であること
  • 取り壊しまたは売却などの処分がされていること

代替家屋(適用対象)の要件

  • 被災家屋に代わるものとして取得または改築(被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することを指し、修理は含まれません。)した家屋であること
  • 原則として、被災家屋と種類、使用目的または用途が同一のもの
  • 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
減額割合:被災家屋の床面積相当税額分の2分の1
特例措置の適用期間

新たに家屋を取得または被災家屋の改築後に課税されることとなった年度から4年度分

償却資産の固定資産税

評価額

令和5年度分の固定資産税の減免申請(申請期限:令和7年1月31日)があった償却資産を調査し、事業に使用できなくなった資産を除いて評価額を算定します。

被災代替償却資産の減額措置

地震で滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者などが、被災償却資産に代わるものとして新たに償却資産を取得または被災償却資産を改良した場合に、その償却資産の課税標準額を減額する特例措置があります。

対象となる要件

被災償却資産の要件

  • 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
  • 除却または売却などの処分がされていること
代替償却資産の要件
  • 原則として、被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一のもの
  • 被災償却資産を復旧し、または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
減額割合:課税標準額の2分の1
特例措置の適用期間

新たに償却資産を取得または被災償却資産の改良後に課税されることとなった年度から4年度分

令和6年度の納税通知書は12月2日(月曜日)に発送予定です

納期限は次のとおりです。毎月の納付が困難なときはご相談ください。

第1期納期限令和7年1月6日(月曜日)
第2期納期限令和7年1月31日(金曜日)
第3期納期限令和7年2月28日(金曜日)
第4期納期限令和7年3月31日(月曜日)

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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