ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(5月号発行) > 広報ななお2024(令和6)10月号テキストブック版 > 23~22ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))
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問い合わせ税務課電話番号53-8415
地震により被害を受けた面積の割合に応じた補正率を適用し、評価額を減額します。
令和5年度分の固定資産税・都市計画税の減免申請(申請期限:令和7年1月31日)があった土地が対象です。
補正率は、現地調査を行った上で決定します。
土地の被害面積の割合8割以上:補正率55%
土地の被害面積の割合6割以上8割未満:補正率65%
土地の被害面積の割合4割以上6割未満:補正率75%
土地の被害面積の割合2割以上4割未満:補正率85%
住宅が建っている住宅用地は、特例措置として税額が軽減されています。
地震で滅失・損壊した住宅の敷地は、被災後2年度分に限りその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税と都市計画税の特例措置を引き続き受けることができます。
特例を受けるためには、申告が必要です。
区分小規模住宅用地(200平方メートル以下)、固定資産税の課税標準額評価額の6分の1:都市計画税の課税標準額:評価額の3分の1
区分一般住宅用地(200平方メートル超え住宅の床面積の10倍まで)、固定資産税の課税標準額評価額の3分の1:都市計画税の課税標準額評価額の3分の2
地震の被害の程度に応じた補正率を用いて評価額を減額します。
り災証明書または被災証明書が交付され、「準半壊」以上の被害認定を受けた家屋が対象です。
家屋に被害があった人で、り災証明書や被災証明書の申請(申請期限:12月27日)をされていない場合は、早めに申請をお願いします。
被害の程度全壊:補正率40%
被害の程度大規模半壊:補正率55%
被害の程度中規模半壊:補正率65%
被害の程度半壊:補正率75%
被害の程度準半壊:補正率85%
地震により被害を受け、公費解体や自費解体が決定した家屋の固定資産税と都市計画税は免除します。
原則申請は不要です。
地震で滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、被災家屋に代わるものとして新たに家屋を取得または被災家屋を改築した場合に、その家屋の固定資産税と都市計画税を減額する特例措置があります。
特例を受けるためには、申告が必要です。
被災家屋の要件
代替家屋(適用対象)の要件
新たに家屋を取得または被災家屋の改築後に課税されることとなった年度から4年度分
令和5年度分の固定資産税の減免申請(申請期限:令和7年1月31日)があった償却資産を調査し、事業に使用できなくなった資産を除いて評価額を算定します。
地震で滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者などが、被災償却資産に代わるものとして新たに償却資産を取得または被災償却資産を改良した場合に、その償却資産の課税標準額を減額する特例措置があります。
被災償却資産の要件
新たに償却資産を取得または被災償却資産の改良後に課税されることとなった年度から4年度分
納期限は次のとおりです。毎月の納付が困難なときはご相談ください。
第1期納期限令和7年1月6日(月曜日)
第2期納期限令和7年1月31日(金曜日)
第3期納期限令和7年2月28日(金曜日)
第4期納期限令和7年3月31日(月曜日)