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更新日:2024年10月4日

27ページ(被災者支援制度情報(令和6年9月25日時点))

地域福祉推進支援臨時特例給付金

問い合わせ臨時特例給付金コールセンター電話番号076-225-1956

対象となる世帯(注意)自宅再建利子助成事業給付金との併給はできません。

住家に半壊以上の被害を受けた世帯、または敷地被害解体、長期避難世帯の認定を受けている世帯で、
次に当てはまるもの

  1. 65歳以上の高齢者がいる世帯
  2. 障害者手帳の交付を受けた人または障害福祉サービスの利用世帯
  3. 住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯
  4. 家計急変世帯
  5. 児童扶養手当受給世帯
  6. 離職・廃業した人がいる世帯
  7. 一定のローン残高がある世帯
  8. 住宅再建に係る資金の借り入れが受けられない世帯

支援内容

り災証明書の判定:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、敷地被害解体、長期避難

家財などの支援:家財50万円、自動車50万円

住宅再建:建設・購入・補修最大200万円、賃借最大100万円

申請方法

  1. 窓口申請総合支援窓口3の2窓口(パトリア4階多目的ホール)
  2. 郵送申請(宛先)〒920-8580金沢市鞍月1丁目1番地石川県臨時特例給付金事務局
  3. オンライン申請

申請手続き

対象世帯1、2、3、5のうち、被災者生活再建支援金を受給した世帯は、家財給付金、住宅再建給付金が手続きなしで県から支給されています。
その他の場合は手続きが必要です。

自宅再建利子助成事業給付金

問い合わせ自宅再建利子助成コールセンター電話番号076-225-1968

対象となる世帯(注意)地域福祉推進支援臨時特例給付金との併給はできません。

県内で自宅を再建する世帯で、1~3のいずれかに当てはまり、かつ以下の収入要件を満たすもの

  1. 半壊以上の被災をした世帯
  2. 長期避難世帯、敷地被害解体世帯
  3. 応急仮設住宅などから供与期間中に退去した世帯

【収入要件】

  1. 給与収入のみの世帯:世帯年収が600万円以内
  2. 給与収入以外の収入がある世帯:世帯所得が440万円以内
    (注意)23歳未満の被扶養者がいる世帯は世帯収入(所得)の制限なし。高齢者、障害者がいる世帯は、世帯収入(所得)要件の緩和(控除)あり。

支援内容:最大300万円(利子分を助成)

借入額、利率と借入期間に基づき、元利均等返済の利子計算方法で算出

申請方法

  1. 窓口申請:総合支援窓口3の2窓口(パトリア4階多目的ホール)
  2. 郵送申請:(宛先)〒920-8580金沢市鞍月1丁目1番地石川県利子助成給付金事務局

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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