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令和6年能登半島地震住宅の支援制度
屋根や床、壁などの日常生活に必要不可欠な部分の修理費用を支援します。
修理費用は、限度額の範囲内で、市が業者に直接支払います。
被害を受けた時点で住んでいた建物で、り災証明書で準半壊以上のもの
(空き家や倉庫、店舗などは対象外)
屋根、壁、床、ドアなどの開口部、トイレ、上下水道配管など日常生活に不可欠な部分
全壊~半壊の住宅70万6千円
準半壊の住宅34万3千円
12月31日(水曜日)
総合支援窓口1番窓口(パトリア4階多目的ホール)
公費解体制度および自費解体制度との併用は原則としてできません。申請前の修理も対象となりますが、修理箇所が分かる着工前の写真が必要です。
1既存木造住宅の耐震化支援
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(木造)
簡易耐震診断は図面ありの場合は無料。図面なしの場合は自己負担額5,000円
耐震改修は補助率10分の10(上限200万円)
2被災住宅の耐震化支援
り災証明書で一部損壊以上と判定された一戸建て住宅
耐震診断は補助率3分の2(上限10万円)
耐震改修および建替えは補助率10分の10(上限180万円)
公費解体制度および自費解体制度との併用は原則としてできません。
都市建築課(本庁舎2階)
被害を受けた時点で住んでいた宅地で次に当てはまるもの
戸建て住宅、アパート・マンション、併用住宅のうちの住宅部分
(注意)倉庫・納屋、事業所・事務所、工場、社宅・寮などの住宅と認められないものは対象外
復旧工事はのり面、擁壁、地盤の復旧工事
地盤改良工事は液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
住宅基礎の傾斜修復工事は住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事(ジャッキアップなど)
対象工事に要した費用の合計から50万円を差し引いた額に3分の2を乗じた額(上限766万6千円)
都市建築課(本庁舎2階)
石川県内の住まいに転居される際の費用を助成します。
半壊以上の被災をした世帯
敷地被害世帯、長期避難世帯
応急仮設住宅などから供与期間内に退去した世帯
引越し時の転居費用助成一律10万円
民間賃貸住宅への入居費用の助成一律20万円
公営住宅への入居費用の助成一律10万円
総合支援窓口2番窓口(パトリア4階多目的ホール)
土砂災害特別警戒区域内の住宅に区域指定前から住んでおり、その住宅が半壊以上であること
土砂災害特別警戒区域内から区域外(県内に限る)への移転費支援は、
被災住宅の除却費、移転などの経費、住宅の建設・購入費:補助率10分の10(上限300万円)
土砂災害特別警戒区域内でやむを得ず建替えをする場合の住宅補強費支援は、
補助工事費など:補助率2分の1(上限150万円)
都市建築課(本庁舎2階)
自治会または集落などで維持管理しているもので、次の要件を満たすもの(公簿上の地目の種別は問いません)
復旧被災箇所の原形復旧工事のうち次に当てはまるもの
対象工事に要した費用の合計(50万円未満は対象外)から3分の2を乗じた額(上限1,200万円)
都市建築課(本庁舎2階)
問い合わせ先は、住宅の応急修理制度と住まいの再建に向けた支援は総合支援窓口コールセンター電番号0570200491住宅の耐震化支援、住宅の復旧支援、土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援、私道の復旧支援は都市建築課電話番号538429