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中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
<七尾市の導入促進基本計画の概要>
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が七尾市導入促進基本計画に沿って先端設備導入計画を作成し、認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
詳細については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入による支援」(外部サイト)
中小事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
| 主要な要件 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
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計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
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| 労働生産性 |
基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 →計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3% 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア) 固定資産税の特例措置の対象となる設備等の要件とは異なります。 |
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| 計画内容 |
導入促進指針および七尾市が定める導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること |
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中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なります。
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中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
|---|---|---|
| 業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
| 製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
|
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
個人事業者、会社(会社法上の会社等)のほか、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
該当する設備の取得日より前に「先端設備導入計画」の策定・認定が必要です。
すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
策定した先端設備等導入計画について、市の認定を受けるには下図の流れで行う必要があります。

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・地域金融機関等)については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関」(外部サイト)
〈申請書類〉
(1)認定申請書【様式22】
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)その他、市長が必要と認める書類
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈税制措置の対象となる設備を含む場合〉
上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(6)に加えて下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
〈申請書類〉
(1)変更認定申請書【様式23】
(2)先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈税制措置の対象となる設備を含む場合〉
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには(9)が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。
様式については、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入による支援」(外部サイト)
中小事業者等が、適用期間(令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間))内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。
詳細については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入による支援」(外部サイト)
| 中小事業者等 |
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 |
|---|---|
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一定の設備 |
下の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【対象設備(最低価額(1台1基又は一の取得価額))】 機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
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その他要件 |
償却資産として課税されるものに限る 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置の適用を受けるためには、別途、償却資産申告書における手続きが必要になります。
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