ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
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中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入による支援)(外部サイト)
平成30年6月20日付けで本市の導入促進計画が経済産業省より同意(基本計画の変更については令和3年6月18日付けで同意)を得ました。事業者において「先端設備等導入促進計画」を作成し、本市の認定を受けた場合に支援措置を受けることができます。
<概要>
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。(令和3年6月15日までは生産性向上特別措置法)
七尾市導入促進基本計画に則って行う事業について、先端設備導入計画の認定を受けることで、税制支援や金融支援等を活用することができます。
主要な要件 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
計画期間 |
計画認定から3~5年 | ||||
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
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計画内容 |
導入促進指針および七尾市が定める導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(金融機関)において、事前確認を行った計画であること |
その他詳細については中部経済産業局・ガス事業北陸支局ホームページをご覧ください。
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局ホームページ(先端設備等導入計画)(外部サイト)
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
注意:固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。
|
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
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業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index/html(外部サイト)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)(PDF:188KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:27KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:24KB)
誓約書は「工業会等による証明書」を申請後に提出する場合に必要です。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(外部サイト)
七尾市における本制度による固定資産税の特例率は、『ゼロ』となります。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低所得価格・販売開始時期)】 機械装置(160万円以上・10年以内) 測定器具および検査器具(30万円以上・5年以内) 器具備品(30万円以上・6年以内) 建物附属設備(60万円以上・14年以内) 構築物(120万円以上・14年以内) 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
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