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事業所等のエアコン、照明器具、電球、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫を省エネ設備に交換する場合、補助金が受けられます。
(注意事項)
1.保健所からの営業許可が必要な事業を行っている場合には、営業所の所在地が市内となっているものに限る。
2.令和5年4月以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3.市税等に滞納がないこと
エアコン(家庭用、業務用)、照明器具、電球、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫
2.省エネ基準の(1)(2)のいずれかを満たしていること
(1)業務用エアコンは、経済産業省が定める2015年通年エネルギー消費効率基準を達成したものであること
(2)上記以外の機器については、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること
3.事業用として使用する設備等
自宅兼事務所に設置する設備等でもっぱら事業の用のみに使用する部分は対象とします。
4.市内の事業者(本店登記地がある法人もしくは住所がある個人事業主)から購入した機器であること
1事業者当たり、補助対象経費の3分の1(上限100万円)
ただし、補助対象経費の合計が30万円以上から対象
省エネ設備促進補助金を希望される事業者は、事前申込みを行う必要があります。
事前申込後に市から事前申込の確定又は不確定通知を送付
なお、この通知は補助金の交付を確定するものではありませんのでご注意ください。
事前申込の確定通知送付後に着工
工事完了後に以下の書類を添付して「補助金申請兼実績報告書(ワード:45KB)」を提出
(添付書類)
(1)領収書の写し(内訳や機器の型番が分かるもの)
(2)設備を導入する事業所が市内にあることが分かる公的書類の写し(法人登記簿謄本、直近の確定申告書等)
個人事業主の場合は、現住所が確認できる公的証明書の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)も合わせて添付すること
(3)購入した設備の内容が確認できる写真(設置前場所、設置後完了場所、設備本体及び製造番号等の写真)
(4)省エネ基準達成が確認できるカタログ等の写し、又は製造事業者の宣言書
補助金申請兼実績報告書類を審査し、交付決定及び額の確定を行い、通知書を送付
補助金を交付
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