ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の交付について
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市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販売開拓等の知識がすべて身につく事業です。七尾市では、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
また、平成26年1月より七尾商工会議所、能登鹿北商工会、のと共栄信用金庫、日本政策金融公庫と連携し「ななお創業応援カルテット」を結成。創業を目指す人を応援しています。
関係団体と連携し、その他さまざまな支援メニューに取り組んでいます。
詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方が対象となります。
特定創業支援等事業の受講を修了後、交付申請書に必要事項を記入の上、七尾市産業振興課に直接または郵送でご提出ください。申請後、おおむね1週間程度で証明書を郵送または対面で交付します。
証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各優遇措置等の対象となることを保証するものではありません。
証明書の有効期限は「令和9年3月31日」もしくは「開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日」のいずれか早い日です。ただし、法改正等により変更・終了することもありますので、ご注意ください。
会社設立時の登録免許税の軽減措置
七尾市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
信用保証協会による創業関連保証の特例
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ
各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。
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