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更新日:2025年6月4日

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の交付について

特定創業支援等事業とは

市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販売開拓等の知識がすべて身につく事業です。七尾市では、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。

また、平成26年1月より七尾商工会議所、能登鹿北商工会、のと共栄信用金庫、日本政策金融公庫と連携し「ななお創業応援カルテット」を結成。創業を目指す人を応援しています。

七尾市の創業支援メニュー

  • 創業支援相談窓口の設置
  • 専門家による相談会の実施
  • 創業塾の開催
  • 専門家派遣の実施
  • 個別指導の実施

関係団体と連携し、その他さまざまな支援メニューに取り組んでいます。

詳しくは産業振興課までお問い合わせください。

証明書の交付要件

特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方が対象となります。

  • 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たな事業を開始する具体的な計画を有する場合
  • 事業を営んでいない個人で新たに事業を開始し、事業開始から5年経過していない場合
  • 事業を営んでいない個人で新たに会社を設立し、6か月以内に当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する場合
  • 事業を営んでいない個人で新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始してから5年経過していない場合

証明書の交付申請方法

特定創業支援等事業の受講を修了後、交付申請書に必要事項を記入の上、七尾市産業振興課に直接または郵送でご提出ください。申請後、おおむね1週間程度で証明書を郵送または対面で交付します。

  • 提出先:七尾市産業振興課
  • 住所:926-8611七尾市袖ケ江町イ部25番地
  • 発行手数料:無料

証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各優遇措置等の対象となることを保証するものではありません。

証明書の有効期限は「令和9年3月31日」もしくは「開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日」のいずれか早い日です。ただし、法改正等により変更・終了することもありますので、ご注意ください。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

会社設立時の登録免許税の軽減措置

  • 株式会社または合同会社の設立時、資本金の0.7%の登録免許税が、0.35%に減免されます。

七尾市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

信用保証協会による創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、本来は事業開始2か月前から対象となるところ、事業開始6か月前から支援を受けることができます。

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ

  • 日本政策金融公庫が実施する融資制度を利用する場合に、貸付利率の引き下げの対象となります。

各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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