ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 七尾市制度資金融資制度(中小企業の支援制度など)
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市内事業者(個人事業者を含む)の経営の安定や振興を図るため、取り扱い金融機関と協調した融資制度です。
また、追認保証小口事業資金では、信用保証料を最大10万円補助しています。
こんな方に | 融資メニュー | 主な融資対象 |
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店舗の改築、改装、駐車場の設置をしたい方 | 店舗改装資金 | 市内に引き続き1年以上同一の事業を営む卸売業者(資本の額又は出資の総額が5000万円以下。従業員が100人以下) |
観光業に携わる方 | 観光施設設備資金 | 市内に旅館施設を有する者。土産品の製造販売を1年以上営む者(資本の額又は出資の総額が5000万円以下。従業員が100人以下。) |
設備投資を行う方 | 機械設備近代化資金 | 市内に引き続き1年以上同一の事業を営む工業者(資本の額又は出資の総額が1億円以下。従業員が300人以下。) |
売り上げや経営の改善に取り組む方 | 経営安定資金 | 市内に住所、事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営む者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者) |
協業化、共同化等の高度化事業を行う方 | 共同施設設置資金 | 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合、企業組合、協業組合 |
工場集団化 工場共同化資金 |
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合 | |
店舗等集団化資金 | 事業協同組合、事業協同小組合(資本の額又は出資総額が1000万円以下。従業員が50人以下) | |
商店街近代化資金 | 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、商店街振興組合 | |
小売商業店舗共同化資金 | 事業協同組合、事業協同小組合、中小小売商業者による会社 | |
辺地で事業を行っている方 | 辺地産業育成資金 | 市内に住所を有し、1年以上辺地地域において同一事業を営む者(石川県信用保証協会の保証対象業種) |
宿泊施設の整備を行う方 | 一般事業 | 市内の旅館業を経営する者で、原則として1年以上引き続きその事業を営んでいる者 |
特別事業 | 市内の旅館業を経営するもので、原則として1年以上引き続きその事業を営んでいる者であって、石川県地域総合整備資金の貸付を受ける者 | |
設備資金、運転資金が必要な方 | 追認保証小口事業資金 | 市内に事業所を有し1年以上引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者) |
特別小口 | ||
設備資金が必要な方 | 延払い機械設備貸与資金 | 市内の中小企業を中心に鉄工業界の構造改善のための設備を県鉄工機電協会が購入し貸与 |
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(5号)
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者のための支援制度です。
経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行っており、認定基準を満たすことが要件となります。
<新型コロナウイルス感染症の発生に伴う対象業種の追加について>
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加されました。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われるものです。
<指定業種>
令和2年3月6日から令和2年3月31日までのセーフティネット5号追加一覧(PDF:118KB)
令和2年1月1日から令和2年3月31日までのセーフティネット5号一覧(PDF:216KB)
(注)指定業種の追加期間は令和2年3月6日~令和2年3月31日まで
(令和2年4月1日以降の指定業種は別途公表される予定です。)
(7号)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者のための支援制度です。
経済産業大臣の指定を受けた金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、認定基準を満たすことが要件となります。
なお、指定業種・指定金融機関については中小企業庁のホームページでご確認ください。
<中小企業庁ホームページ>
http://www.chusho.meti.go.jp/(外部サイト)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または営んでいるすべての事業が指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる業種が指定業種に属する場合
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合
以下の要件のいずれも満たすこと
指定金融機関と金融取引を行っている中小企業者
以下の要件のいずれも満たすこと
(5号)
(7号)
(5号)
(7号)
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