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定期予防接種とは、予防接種法によって対象の病気や対象者および接種期間などが定められたものをいいます。
感染力が強く予防の必要性が特に高いものについて、決められた期間内に無料で受けられる予防接種です。
七尾市で発行する、各種予防接種券を持参して接種してください。
(注意)七尾市から転出した場合は、七尾市の接種券は使用できません。転入先の市町村で接種券を発行してもらいましょう。
ヒトパピローマウイルス(以下、子宮頸がん予防)ワクチン定期予防接種については、平成25年6月から国の通知により、子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種が差し控えとなっていました。これは、接種後に生じた多様な症状について十分に情報提供できない状況にあったからです。現在は、接種による有効性が副反応リスクを上回ると認められ、国の通知により、令和4年度から接種券を個別に郵送します。また、積極的勧奨を差し控えていた時期(平成25年6月~令和4年3月)に定期接種を見送り、定期接種の年齢を過ぎてから自費で予防接種を受けた方に対して接種費用を助成します。
ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)ワクチンについてはこちら
ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)ワクチンの費用助成についてはこちら
すべて個別接種です。
接種券は、乳幼児期分(乳幼児期の予防接種一覧表(PDF:496KB))については生後2カ月ごろの赤ちゃん訪問時にお渡ししています。小学校入学以降の分(日本脳炎2期、2種混合)については、個別に郵送しています。
種類 |
接種対象年齢 |
標準的な接種年齢 |
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ロタウイルス(注1) |
ロタリックス(2回) | 生後6週~24週0日後まで |
初回接種は生後2カ月~出生14週6日後まで |
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ロタテック (3回) |
生後6週~32週0日後まで | ||||||
ヒブ(注2) |
初回3回 |
生後2カ月~5歳の誕生日の前日まで |
初回接種は生後2カ月~7カ月に至るまで |
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追加 |
初回接種終了後7カ月~13カ月までの間隔をおく |
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小児肺炎球菌(注2) |
初回3回 |
生後2カ月~5歳の誕生日の前日まで |
生後2カ月~7カ月に至るまで |
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追加 |
生後12カ月~15カ月に至るまで |
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B型肝炎 |
1回目 |
生後2カ月~1歳の誕生日の前日まで |
生後2カ月~9カ月に至るまで (注意)3回目は、1回目から139日以上の間隔をおく |
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2回目 |
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3回目 |
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4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) |
第1期 初回3回 |
生後3カ月~7歳6カ月の前日まで |
生後3カ月~12カ月に達するまで |
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第1期 追加 |
初回接種終了後12カ月~18カ月までの間隔をおく |
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BCG |
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1歳の誕生日の前日まで |
生後5カ月~8カ月に達するまで |
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麻しん 風しん(MR) |
第1期 |
1歳~2歳の誕生日の前日まで |
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第2期 |
保育園等の年長児に該当する学年 |
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水痘 |
1回目 |
1歳~3歳の誕生日の前日まで |
生後12カ月~15カ月に達するまで |
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2回目 |
1回目から6カ月~12カ月までの間隔をおく |
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日本脳炎(注3) |
第1期 初回2回 |
生後6カ月~7歳6カ月の前日まで |
3歳~4歳に達するまで |
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第1期 追加 |
4歳~5歳に達するまで |
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第2期 |
9歳~13歳未満 |
9歳~10歳に達するまで |
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2種混合 (ジフテリア・破傷風) |
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11歳以上13歳未満 |
11歳~12歳に達するまで |
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子宮頸がん(注4) |
3回 |
小学6年~高校1年に該当する学年の女子 |
中学1年に該当する学年の女子 |
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平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性 |
(参考)予防接種ガイドライン
(注1)ロタウイルス
ワクチンの種類によって接種回数が異なります。
(注2)ヒブ・小児肺炎球菌
接種開始の月齢によって接種回数が異なる場合があります。
(注3)日本脳炎
平成17年から21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、以下の方は特例対象者として接種期間が延長されています。
(1)平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者:20歳未満に、1期及び2期を接種可能。
(2)平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた者:1期について90か月までの接種を基本とするが、90か月までに接種できなかった1期未接種分を9歳以上13歳未満に接種可能。
(注4)子宮頸がん
令和4年度より、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)予防接種の積極的勧奨の再開が国により決定されました。
(参考)国の通知:ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(PDF:118KB)
対象年齢であれば、希望者には随時接種券を発行しますので、ご連絡ください。
(参考)令和2年10月1日から異なるワクチンの接種が改正されました。(PDF:588KB)
(注意)七尾市定期予防接種指定医療機関以外で接種を希望する場合は、事前の手続きが毎年度必要です。接種する2週間前までに健康推進課まで必ずご連絡ください。
予診票は予防接種が可能かどうか判断するための大切な情報です。最近1か月以内に風邪や発熱など体調に変化があった場合は詳しく記入しましょう。
持ち物:予防接種券、母子手帳
定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関でに治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済制度があります。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)(外部サイト)
七尾市の指定医療機関以外で予防接種を受ける場合は事前の手続きが毎年度必要です。接種される2週間前までに健康推進課まで必ずご連絡ください。接種する医療機関名、医師名について事前にご確認ください。
七尾市では定期予防接種を受けるためには、七尾市の接種券が必要です。母子手帳でお子さんの予防接種歴を確認し、未接種分については健康推進課の窓口で接種券を発行することができますので、転入手続き終了後に母子手帳を持参して窓口までお越しください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別の事情(注5)により、やむを得ず定期の予防接種が受けることができなかった人は、当該の特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種を接種できます。
(注5)該当する疾病及び特別な事情とは、定期接種対象であった間に、下記の1~4に該当し、やむを得ず予防接種が受けることができなかった人です。
1.次のア~ウの疾病にかかったこと(対象疾病の一覧:別表(PDF:89KB))
ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ)ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
ただし、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブ感染症は10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満までの間です。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
対象の人で接種を希望する場合は必ず事前に健康推進課までご連絡ください。下記の理由書の提出が必要です。
(様式)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:53KB)
令和2年4月1日から任意予防接種の助成を開始しています。詳細は、下記を参照ください。
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