ホーム > くらし > 健康・福祉・介護・衛生 > 健康づくり・健康診断・感染症対策・予防接種 > 風しんの第5期定期接種の特例措置について(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象)
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令和元年度~令和6年度まで、風しんの感染拡大防止のために、風しんの公的な予防接種を受ける機会のなかった、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日までの間に生まれた男性への風しんの抗体検査及び予防接種は令和7年3月31日で終了しました。
ただし、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった人を対象に風しんの予防接種を令和9年3月31日まで期間を延長します。
接種には七尾市発行の「クーポン券」が必要です。令和元年(2019年)~令和4年(2022年)に七尾市が発行したクーポン券の有効期限を、予防接種は令和9年(2027年)3月31日まで延長しております。お手持ちのクーポン券は有効期限に関わらずそのまま医療機関へ持参し、ご使用ください。
麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について【厚生労働省事務連絡(R7.3.11)】(PDF:153KB)
風しんの追加的対策について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であって接種を希望する人
令和9年(2027年)3月31日まで
クーポン券を紛失し、再発行を希望される場合は、健康推進課(0767-53-3624)へご連絡ください。
対象者は1人1回につき、無料です。
(注意)令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、抗体が不十分な人の場合のみです。
接種を希望される方は、下記実施医療機関へ予約のうえ、受けてください。
七尾市特例措置風しん定期接種実施機関の一覧(PDF:264KB)
実施医療機関以外の医療機関で接種を希望される場合は、事前にご連絡ください。(健康推進課0767-53-3624)
予防接種により、重篤な健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済制度が使用できる場合がありますのでお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
1.クーポン券
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.風しん抗体検査結果(注1)
(注1)風しん抗体検査受診票(本人控え)または平成26年(2014年)4月1日以降に実施された風しんの抗体検査結果(HI法8倍以下、EIA法6.0未満等を示す結果)
風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。
風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。
症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。
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