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更新日:2026年6月10日

学校施設の開放

七尾市では、スポーツ推進の一環として、市立学校の体育施設を学校教育に支障がない範囲で市民の皆様に開放しています。

使用できる団体

市民団体

使用できない団体

  • 公益を害する恐れがあると認めるとき
  • 営利を目的とした使用と認めるとき
  • 施設又は器具を損傷する恐れがあるとき
  • 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収するものであるとき

(注意)教育委員会が適当と認めるものを除く

  • 宗教的な活動のための使用するとき
  • 特定の政党その他政治団体等の利害を目的とするとき
  • 学校教育に支障があるとき
  • 教育委員会が不適当であると認めたとき

 

使用時間

原則、午前9時00分から午後9時30分まで。

次のような場合は使用できません。

  • 公益を害するおそれがあるとき
  • 営利を目的とするとき
  • 施設や器具を損傷するおそれがあるとき
  • 使用者が入場料などの対価を徴収するものであるとき(教育委員会が適当と認めるものは除く)
  • 宗教的な活動のために使用するとき
  • 特定の政党やその他政治団体などの利害を目的とするとき
  • 学校教育に支障があるとき
  • 教育委員会が不適当と判断したとき

その他

  • 災害で避難所を開設するなど、急きょ使用できなくなる場合がありますのでご了承ください。

使用停止期間

リフレッシュウィーク(学校閉庁日):8月11日から8月17日まで
※18日以降は通常通り開放します。

使用料

使用料は前納です。

使用施設 使用料 照明施設使用料
会議室、調理室、和室など

1時間につき100円

1時間につき200円

屋内運動場

1時間につき250円

1時間につき250円

屋外運動場

1時間につき250円

1時間につき1,000円

  • 市内に住所を有しない人が使用する場合の使用料は、2倍の金額です。
  • 市や教育委員会が主催・共催する行事、PTAが学校教育のための行事に使用するときなどは、使用料の減額や免除を受けられる場合があります。

申込方法

使用を希望する学校へ下記の申請書を提出してください。

1.申請書を使用する学校に提出(使用日の3か月前~1か月前まで)

  • まとめて申請できるのは3か月まで
  • 使用する施設ごとに提出

または【七尾市認定地域クラブ活動認定通知書】

  • 学校施設を定期的に使用する団体は、年度初回の使用申請時に併せて提出
  • 団体の内容(代表者、活動日時、メンバー等)に変更があった場合も速やかに提出

2.学校が申請内容及び空き状況を確認し、七尾市教育委員会が許可及び使用料の減免

3.学校から許可書を受け取り、学校施設を使用

  • 施設の鍵を借りる時間帯や返却方法を事前に学校に確認し、指示に従う
  • 許可を受けた(申請書に記載した)日時以外は使用不可

使用時の注意事項

  • 火気を使用しないでください。
  • ゴミは捨てずに持ち帰ってください。
  • 建物や施設、設備器具などを損傷するおそれのある行為はしないでください。破損したり、紛失したりした場合、損害を弁償していただくことがあります。
  • 使用後は、学校施設に設置されている使用簿に使用実績を必ず記入してください。
  • 他人の迷惑になる行為はしないでください。
  • 使用を終了したときは元の状態に戻してください。

【重要】使用申請の手続きや使用上の注意について、学校施設使用の手引き書(PDF:394KB)をよく読んで、ルールを確認し、必ず守ってください。

感染症予防対策について

学校施設使用時は、各団体が責任を持って感染症予防対策を実施してください。

  • 発熱がある人、体調不良の人は使用しない。
  • 手指消毒及び使用施設の換気等を行う。

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会教育総務課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8434

ファクス番号:0767-52-5194 

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