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更新日:2021年6月18日

学校施設の開放

市内の小中学校の施設を、学校行事に支障のない範囲で利用することができます。

使用時間

原則、午前5時30分から午後9時30分まで。

次のような場合は利用できません。

  • 公益を害するおそれがあるとき
  • 営利を目的とするとき
  • 施設や器具を損傷するおそれがあるとき
  • 使用者が入場料などの対価を徴収するものであるとき(教育委員会が適当と認めるものは除く)
  • 宗教的な活動のために使用するとき
  • 特定の政党やその他政治団体などの利害を目的とするとき
  • 学校教育に支障があるとき
  • 教育委員会が不適当と判断したとき
  • 災害で避難所を開設するなど、急きょ使用できなくなる場合がありますのでご了承ください。

使用料の納付

使用料は前納です。

利用施設 使用料 照明施設使用料
会議室、調理室、和室など

1時間100円

1時間200円

屋内運動場

1時間250円

1時間250円

屋外運動場

1時間250円

1時間1,000円

  • 市内に住所を有しない人が使用する場合の使用料は、2倍の金額です。
  • 市や教育委員会が主催・共催する行事、PTAが学校教育のための行事に使用するときなどは、使用料の減額や免除を受けられる場合があります。

申込方法

利用を希望する学校へ下記の申請書を提出してください。

1.「七尾市立学校施設使用許可(兼使用料減免)申請書」・・・使用日の3か月前から1か月前までに提出してください。

2.「七尾市立学校施設使用団体登録申請書」・・・学校施設を定期的に使用する団体は、年度初回の「七尾市立学校施設使用許可(兼使用料減免)申請書」提出時にあわせて提出してください。

申請様式ダウンロード:子育て・教育のページから申請書をダウンロードできます。

学校長が学校教育に支障がないと認めた場合は、教育委員会へ申請書が送付され、利用の可否を判断します。利用を許可したときは、許可書を交付します。

使用時の注意事項

  • 火器を使用しないでください。
  • ゴミは捨てずに持ち帰ってください。
  • 建物や施設、設備器具などを損傷するおそれのある行為はしないでください。破損したり、紛失したりした場合、損害を弁償していただくことがあります。
  • 使用後は、学校施設に設置されている使用簿に使用実績を必ず記入してください。
  • 他人の迷惑になる行為はしないでください。
  • 使用を終了したときは元の状態に戻してください。

【重要】使用申請の手続きや使用上の注意について、学校施設使用の手引き書(PDF:140KB)をよく読んで、ルールを確認し、必ず守ってください。

新型コロナウイルス感染予防対策について

学校施設使用時は、各団体が責任を持って新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してください。

  • 発熱がある人、体調不良の人は使用しない。
  • 運動時以外はマスクを着用する。
  • こまめに手指消毒をする。
  • 団体構成員に新型コロナウイルス感染者が発生した際は、速やかに教育委員会に報告すること。

上記のほか、学校施設を使用する皆さまへのお願い(PDF:91KB)に記載の事項を守ってください。

 

また、万が一利用者に感染者が発生した際に備え、各団体で「学校開放利用者名簿」を使用日ごとに作成し、1か月間保管してください(濃厚接触者等特定のため、ご提供をお願いする場合があります)。

学校開放利用者名簿(ひな型)(PDF:64KB)

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会教育総務課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8434

ファクス番号:0767-52-5194 

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