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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルスワクチン接種【令和6年4月1日現在】

特例臨時接種の終了について

令和6年3月31日をもって特例臨時接種による新型コロナウイルスワクチン接種は終了しました。

コールセンターにつきましても終了しています。

令和6年度以降の接種体制について

現在、国では来年度からの接種をB類疾病の定期接種として実施する方針で調整しています。

令和6年3月下旬時点での情報は以下のとおりです。

接種対象者

65歳以上

60~64歳の重症化リスクが高い人(範囲はインフルエンザ予防接種と同じです)

※対象者以外でも任意接種として全額自己負担で接種できます。

※対象者であっても接種時期以外の接種は任意接種となります。

費用 一部自己負担あり(金額は未定です)
接種回数 年1回
接種時期 秋冬ごろ
接種会場 医療機関のみ(集団会場はありません)
健康被害救済制度

定期接種として接種した場合は予防接種健康被害救済制度のB類疾病の枠組みとして実施(令和5年度まではA類として実施しているので、申請期限や金額が異なります)

任意接種として接種した場合は医薬品副作用被害救済制度により実施

接種証明

令和6年3月31日までに新型コロナワクチンの接種が終了した人で、希望される人を対象に新型コロナワクチン接種証明書の発行を行っています。

詳しくは、新型コロナワクチン接種証明書をご覧ください。

予防接種後の副反応および健康被害救済制度

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防することが期待されていますが、副反応のリスクもあります。副反応は数日以内の時間経過で治るものが大半であり、重い副反応は、あるとしてもきわめてまれと考えられます。

もし、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こった場合には、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、医療費や障害年金などの給付が受けられます。

定期接種による健康被害には予防接種健康被害制度を、任意接種による健康被害には医薬品副作用被害救済制度が適用されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康推進課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-3624

ファクス番号:0767-53-5990

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