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七尾市では、すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から切れ目ない支援を行うため面談等による「伴走型相談支援」と経済面の負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施しています。令和7年4月から妊婦であることの認定を受けた方には、妊娠届出後と胎児数の届出後の2回に分けて「妊婦支援給付金」が給付されます。
ただし、令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方には、「出産・子育て応援給付金」が給付されます。
妊娠届出後(妊婦支援給付金1回目) | 胎児数の届出後(妊婦支援給付金2回目) | |
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給付 対象者 |
申請時点で、七尾市に住所を有すること | |
令和7年4月1日以降に、医療機関等にて妊娠(医師による胎児心音の確認)が確定された方 | 令和7年4月1日以降に、妊婦給付認定を受け、胎児数の届出をした方 | |
給付額 | 妊婦一人あたり5万円 |
妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む) |
申請 期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(出産予定日より早く出産した方は出生日、死産・流産された方はその日)から2年間 |
申請 方法 |
令和7年4月1日以降の妊娠届出時の面談にて、「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。 |
出産予定日の8週間前(妊娠32週頃)に「ななお子育てアプリby母子モ」にて「胎児数届出書(兼妊婦給付認定申請)」の案内が届きます。 |
必要 書類 |
1.妊婦の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点) 2.妊婦名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し 3.妊娠が確認された後、妊娠届出(母子健康手帳交付)前に流産・死産された場合は、医師の診断書等 |
1.母子健康手帳の表紙(妊婦の氏名が記載されたもの) 2.妊婦の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点) 3.妊婦名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し |
注)他市区町村で「妊婦のための支援給付金」を給付された方は対象になりません。
詳細については、健康推進課(0767-53-3624)にお問合せください。
胎児数届出書(兼妊婦給付認定申請書)の提出により、2回目の給付金申請ができます。妊娠の事実や胎児数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
医師の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。胎児数届出書(兼妊婦給付認定申請書)の提出により、1回目と2回目の給付金を合わせて申請できます。
胎児数届出書(兼後妊婦給付認定申請書)の提出により、2回目の給付金申請ができます。
令和7年3月31日までにお子さんを出産された方は、「旧出産・子育て応援給付金」の支給対象になります。
七尾市で妊婦のための支援給付金を受けずに七尾市から転出した場合は、転出先市区町村でご相談ください。