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更新日:2023年5月10日

未熟児養育医療の給付申請

未熟児養育医療とは

未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(0歳児)が、指定養育医療機関(病院もしくは診療所または薬局)で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。

医療費は、前年(もしくは前々年)の世帯の市町村民税額に応じ一部自己負担となりますが、下記の通り申請書の提出をしていただくことで、一部自己負担額は健康推進課から子育て支援課に請求いたしますので、結果として全額公費負担となります。そのため、実際の支払いはありません。

給付の対象となる人

下記1.、2.のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。

  1. 出生時の体重が2,000g以下
  2. 生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す

(ア)一般状態

  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない

(イ)体温が摂氏34度以下

(ウ)呼吸器系・循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの
  • チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向がある
  • 呼吸数が毎分30以下である
  • 出血傾向が強い

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上おう吐が持続している
  • 血性吐物がある
  • 血性便がある

(オ)黄疸

  • 生後数時間以内に黄疸が発生した
  • 異常に強い黄疸がある

主治医が記入する意見書などを参考に、給付対象かどうかを審査します。

未熟児養育医療の給付範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術とその他の治療
  4. 病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

注意)おむつ代や差額ベット代、医療機関が独自に用意するケア用品など健康保険適用外の費用は対象外

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書(PDF:103KB)

2.養育医療意見書

3.世帯調書(PDF:50KB)

4.市町村民税課税証明書(七尾市で課税されている方は不要)

  • 市外から転入された方など七尾市で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村で交付を受けてください。
  • 継続や転院のため再度申請される場合も必要です。
  • 対象課税年度は次の通りです。

a.申請月が4月~6月:前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書

b.申請月が7月~3月:当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書

  • お子さんと同一生計の扶養義務者(父母、祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます)
  • 生活保護受給世帯の方は生活保護証明書を提出してください。(福祉課生活保護担当窓口で取得できます)
  • 税額通知書や源泉徴収票、確定申告書の控などによる代用はできません。

5.健康保険証(子と扶養者の分)
(ア)国民健康保険の場合は、世帯全員分が必要。
(イ)子どもの保険証ができていない場合は後日提出可能

6.マイナンバー(個人番号)確認書類(子と申請者(扶養者)の分)

  • マイナンバー通知カードの場合は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。
  • 申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口で提示をお願いします。

申請後に変更が生じた場合の手続き

養育医療受給中に、以下の変更事項が発生した場合は、すみやかに下記窓口で変更手続きを行ってください。必要な書類は、下記窓口にお越しいただくか、ご連絡ください。

  1. 当初の有効期限を延長して、治療(養育医療上の治療内容であること)の継続が必要と名なった場合
  2. 現在入院されている病院から、別の病院(都道府県の指定医療機関)に転院することが決まった場合
  3. 養育医療券の交付を受けていたお子さんが、退院後、再度養育医療上の治療で入院することになった場合
  4. 養育医療の診察期間中に市外へ転出された場合

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康推進課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-3623

ファクス番号:0767-53-5990

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