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このページは、令和4年4月1日以降(保険適用化後)の治療が対象です。
令和4年3月31日まで(保険適用化前)に治療を受けた人は、一般不妊治療費の助成(令和4年度で終了します)または特定不妊治療費の助成(令和4年度で終了します)をご覧ください。
なお、保険適用に関する情報は、厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組)(外部サイト)をご確認ください。
保険適用となる生殖補助医療と併せて行われる先進医療に必要な費用の一部を助成します。不妊症に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的としています。
1~3全てを満たす人
先進医療として告示されている医療技術のうち、保険適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて実施したものが対象です。
先進医療として告示されている医療技術については、不妊治療における先進医療の状況(厚労省ホームページ)(外部サイト)をご確認ください。
先進医療に要した費用の7割を助成(ただし、1回の治療あたり上限15万円)
(注意)「1回の治療」とは、採卵術(実施するための準備を含む)から胚移植術(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程をいいます。医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は1回の治療とみなします。
健康推進課の窓口に申請書と添付書類を提出してください。申請書は窓口で記入いただくか、以下よりダウンロードして記入のうえご持参ください。
対象となる治療が終了した日から1年以内に申請してください。
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