不育症治療費の助成
子どもを産むことを望みながら、不育症によって子に恵まれない夫婦に対して、不育症治療に必要な費用の一部助成を平成30年4月から開始しました。不育症で悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ります。
助成対象者
以下の1~5すべてを満たす人が対象です。
- 不育症治療を受けている戸籍上の夫婦
- 夫婦の両者または一方が、不育症治療を開始した日の1年以上前から引き続き七尾市に住所を有し、治療日において、七尾市に住所を有する人
- 医療保険に加入している人
- 夫婦合算の年間所得金額が730万円未満の人
- 治療開始日において妻の年齢が43歳未満の人
助成金額・期間
対象経費の10分の7以内で、1年度あたり15万円を限度に通算5年間助成します。
申請する前に準備するもの(申請手続きに必要なもの)
- 不育症治療費医療機関受診等証明書(治療を受けた医療機関で証明書を発行してもらってください)
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
- 夫婦それぞれの前年の所得(前年の所得が確定するまでの間の申請については、前々年の所得)を証明する書類(所得課税証明書)
- 夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票)
申請するときに必要なもの(申請手続きに必要なもの)
- 加入医療保険の確認ができるもの(夫婦分)
資格情報画面(マイナポータルからダウンロード)や資格確認書の写しなど
- 申請する人の預金通帳
- 高額医療などの附加給付がある場合は領収書等など
- 申請する前に準備した書類
申請期間
治療を受けた最終日から起算して1年以内に申請をしてください。
ただし平成30年4月1日以降の治療費から適用(請求)となります。
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