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子どもを産むことを望みながら、不育症によって子に恵まれない夫婦に対して、不育症治療に必要な費用の一部助成を平成30年4月から開始しました。不育症で悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ります。
以下の1~5すべてを満たす人が対象です。
対象経費の10分の7以内で、1年度あたり15万円を限度に通算5年間助成します。
治療を受けた最終日から起算して1年以内に申請をしてください。
ただし平成30年4月1日以降の治療費から適用(請求)となります。
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