本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2024年6月21日

障害者福祉

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳は、身体に障害のある者(15歳に満たないときは、その保護者)の申請に基づいて交付されます。この手帳は身体に障害があることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める障害の程度によって1級から6級の区分に分かれます。

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 診断書(身体障害者福祉法第15条に規定された指定医師が記載したもの)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの大きさで、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

再申請に必要なもの(等級変更・破損・紛失等による)

  • 再交付申請書
  • 診断書(身体障害者福祉法第15条に規定された指定医師が記載したもの、等級変更時のみ必要)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの大きさで、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

申請書・診断書の用紙は福祉課にあります。

石川県のホームページからダウンロードして入手することもできます。
石川中央保健福祉センター福祉相談部(外部サイト)

療育手帳の交付

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人に交付されます。障害の程度に応じてA(重度)、B(中軽度)の区分に分かれます。

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 生活現状調査票(未就学児用)
  • 生活現状調査票(学齢児・18歳以上用)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの大きさで、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

申請書・生活現状調査票の用紙は福祉課にあります。

石川県のホームページからダウンロードして入手することもできます。
石川中央保健福祉センター福祉相談部(外部サイト)

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神疾患のある人で、精神障害のため日常生活または社会生活に制約がある人は、申請することができます。

申請に必要なもの

【障害年金を受給している人】

  • 交付申請書
  • 年金証書、振込通知書等の写し
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの大きさで、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)

【障害年金を受給していない人】

  • 交付申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※県指定の様式
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの大きさで、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)

いずれも、申請には「個人番号(マイナンバー)のわかるもの」および「本人確認書類(マイナンバーカード等)」が必要です。

申請書・診断書の用紙は福祉課にあります。

石川県のホームページからダウンロードして入手することもできます。
石川県こころの健康センター(外部サイト)

主な福祉サービス

その他のサービスも含め、詳細はお問い合わせください。

種類

内容

対象者

日常生活用具の給付

日常生活上の便宜を図るための用具(特殊寝台など)を給付します。

購入後の助成はできません。

日常生活用具基準額一覧(PDF:317KB)

  • 在宅重度障害者(児)

補装具の交付・修理の助成

車いす、義足、補聴器などの補装具の交付と修理の助成を行います。
購入後の助成はできません。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人

身体障害者用住宅改造費の助成

手すりの取り付け、段差の解消、洋式便器などへの便器の取り替えなどの住宅改造費の一部を助成します。
工事着工後の助成はできません。事前にご相談ください。

  • 下肢・体幹に障害のある人でその等級が1~3級の人

特殊便器への取り替えについては、上肢障害2級以上の人

自動車運転免許取得費の助成

就労など社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許を取得した場合にその経費の一部を助成します。

  • 身体障害者手帳1~4級の人
  • 療育手帳の交付を受けている人

温泉療養費の助成

県指定温泉療養施設を利用するとき、その費用の一部を助成します。

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 上記手帳を所持する重度障害者の付添人(1人のみ)

更生医療の給付(自立支援医療)

障害の程度を除去・軽減・維持するための医療費を給付(現物給付)します。

(例)血液透析、心臓ペースメーカー、バイパス手術など

  • 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で、更生医療が必要な人

心身障害者医療費の助成

障害のある人の経済的負担を軽減するため医療費を助成します。

  • 身体障害者手帳1~3級の人
    (ただし、65歳以上で手帳の交付を受けた人で、現在の等級が3級の人は非課税世帯のみ対象)
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

いずれも所得制限があります。

精神通院医療の給付(自立支援医療)

重度精神疾患を治療するための医療費を給付(現物給付)します。

  • 重度の精神疾患を有し治療が必要な人

タクシー利用料金の助成

タクシーの利用料金を助成します。

  • 下肢・体幹・視覚障害の人で、身体障害者手帳の等級が1~3級の人
  • 内部障害の人で、身体障害者手帳の等級が1級の人
  • 療育手帳Aの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級の人

ただし、非課税世帯であること、自動車税の減免措置を受けていないなどの要件があります。

自動車改造費の助成

障害のある人が所有し運転する自動車の一部を改造する場合


障害のある人または家族が所有し、介助用として家族が運転する自動車の一部を改造する場合に費用の一部を助成します。

 

いずれも、改造後の助成はできません。事前にご相談ください。

  • 上肢・下肢・体幹障害の人で身体障害者手帳の等級が1~2級の人

  • 下肢・体幹障害の人で身体障害者手帳の等級が1~2級であり、かつ、車いすを使用しなければ移動が困難な人

 

いずれも所得制限があります。

 

介護給付

生活上または療養上の必要な介護が受けられます。
(例)居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援など

  • 各種サービスに必要な障害程度区分認定を受けている人

サービスを受けるためには、障害の状況について調査・審査・認定が必要となります。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援が受けられます。
(例)自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)など

  • 身体・知的・精神障害のある人

サービスを受けるためには、障害の状況について調査が必要となります。

障害児通所給付 子どもの発達や自立を支援するために、日常生活に必要な動作の訓練や社会に適用する支援が受けられます。
  • 障害のある18歳未満の人

特別児童扶養手当

1級:月額55,350円(令和6年4月~)

2級:月額36,860円(令和6年4月~)

  • 一定の障害のある20歳未満の児童を在宅で監護している人

所得制限があります。

障害児福祉手当

月額15,690円(令和6年4月~)

  • 在宅の20歳未満の重度心身障害者の人

所得制限があります。

特別障害者手当

月額28,840円(令和6年4月~)

  • 在宅の20歳以上の重度心身障害者の人

所得制限があります。

ヘルプマーク

周囲の人に、支援や配慮を必要としていることを知らせるためのマークを交付します。

  • 援助や配慮を必要としている人
ヘルプカード

必要な支援や配慮を記載するカードを交付します。

  • 援助や配慮を必要としている人

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8464

ファクス番号:0767-53-5990

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?