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戦没者等のご遺族の皆さまに対して第十二回特別弔慰金が支給されます。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1.~3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
特別特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
福祉課(パトリア3階)の窓口にて受付
【受付時間】午前9時から午後5時(月曜~金曜、祝日除く)
(注意)代理の方に手続きを委任する場合は、代理人の本人確認ができるものも必要になります。
また、前回とは別の方が請求される場合や、今回初めて請求される場合は、ほかの戸籍などが必要となる
場合があります。
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