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令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
義援金(特別給付分)配分のお知らせ(外部サイト)をご確認ください。
石川県義援金(第五次配分)が決定しました。
第一次から第四次配分を申請済みの人は、再度の申請は必要ありません。
ただし、申請後に義援金の対象となる世帯主が亡くなられた場合は、新たな世帯主(被災当時に同じ世帯であった人)の名義で改めて申請が必要な場合があります。
1人あたりの金額
被害区分 | 対象 | 石川県 | 七尾市 |
合計 (石川県+七尾市) |
申請できる方 | |
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第四次配分まで | 第五次配分 | |||||
死者・行方不明者 | 今回の震災により、死亡された方のご遺族 | 180万円 | 80万円 | 20万円 | 280万円 | |
精神又は身体に著しい障害を受けた方 |
今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方 | 90万円 | 40万円 | ー | 130万円 | |
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 (注意)被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
10万円 | ー | 2万円 | 12万円 |
負傷した本人 |
1世帯あたりの金額
被害区分 | 対象 | 石川県 | 七尾市 | 合計(石川県+七尾市) | 申請できる方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第四次配分まで | 第五次配分 | |||||
全壊 |
罹災証明書で【全壊】と認定された世帯 (注意)被災者生活再建支援制度において「長期避難世帯」または「解体世帯」と認められた場合を含む |
180万円 |
80万円 |
20万円 | 280万円 |
住居に居住していた世帯主
被災者生活再建支援金を申請され、同意書を提出した世帯は、申請不要 |
大規模半壊 | 罹災証明書で【大規模半壊】と認定された世帯 | 135万円 | 60万円 | 15万円 | 210万円 | |
中規模半壊 | 罹災証明書で【中規模半壊】と認定された世帯 | 90万円 | 40万円 | 10万円 | 140万円 | |
半壊 | 罹災証明書で【半壊】と認定された世帯 | 45万円 | 20万円 | 5万円/世帯 | 70万円 | |
準半壊 | 罹災証明書で【準半壊】と認定された世帯 | 35万円 | 20万円 | 2万円 | 57万円 | |
一部損壊 | 罹災証明書で【一部損壊】と認定された世帯 | 10万円 | 6万円 | 1万円 | 17万円 |
(1)申請書
(2)添付書類
(ア)重傷を負った方
(注意)発行にかかる費用は個人負担となります。
(イ)住家に被害を受けた方
(ウ)通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類
(注意)被災者生活再建支援金の申請とあわせて義援金申請を行う場合は、同意書のみご提出ください。添付書類は不要です。
七尾市電子申請サービス(外部サイト)からお手続きください。
(注意)
【あて先】〒926-0811七尾市御祓町1番地七尾市健康福祉部福祉課
【提出書類】上記「申請に必要な書類」を同封してください。
(注意)
【受付場所】福祉課(パトリア3階)
【受付時間】午前9時~午後5時(月曜~金曜、祝日除く)
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
再度の申請は必要ありません。
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