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令和6年度に支給した「定額減税補足給付金(調整給付金)」(以下、当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の給付を行います。
令和6年度に実施した当初調整給付金について、令和5年分の所得税額などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、給付額に不足が生じた方に差額の給付を行います。
令和7年1月1日に七尾市に住民登録がある方で、当初調整給付金の額に不足が生じた方
当初調整給付金額と本来給付すべき額(令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに算出された額)との差額
(注意)本来給付すべき額が当初調整給付金額より少ない場合は支給されません。
(1)当初調整給付金を受給した方(未申請、受給辞退の方も含む)
手続きは不要です。対象者には8月中旬から順次、振込口座や振込予定日などが記載された「支給のお知らせ」を送付します。
(注意)振込口座を変更する場合は七尾市給付金コールセンターまでご連絡ください。
(2)当初調整給付金の対象ではなかった方
対象者には8月下旬から順次「確認書」を送付します。内容を確認した上で、確認書と必要書類をご返送ください。住民登録の住所地とは別の場所に送付を希望する場合は七尾市給付金コールセンターまでご連絡ください。
(3)令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に他の市区町村から七尾市に転入した方
対象と思われる方には9月上旬から順次「申請書」を送付します。内容を確認した上で、要件に該当する場合は、申請書と必要書類をご返送ください。
(注意)給付対象であるにもかかわらず「申請書」が送付されない場合は、以下の「申請書(転入者用)」をダウンロードして申請してください。
令和7年10月31日(金曜日)必着
要件を満たす方に対して給付を行います。
令和7年1月1日に七尾市に住民登録がある方で、次のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(2)税制度上の扶養親族対象外(事業専従者や合計所得金額が48万円超の方)であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付
原則4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円
対象と思われる方には9月上旬ごろから順次「申請書」を送付します。内容を確認した上で、要件に該当する場合は申請書をご返送ください。
(注意)給付対象であるにもかかわらず「申請書」が送付されない場合は、以下の「申請書(専従者又は48万円超の方用)」をダウンロードして申請してください。
令和7年10月31日(金曜日)必着
七尾市給付金コールセンター
電話番号:0120-762-155
受付期間:令和7年8月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
受付時間:祝休日問わず午前9時から午後8時まで
自宅や職場などに七尾市や石川県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
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