本文へスキップします。

ホーム > くらし > 届出・証明書 > 届出と証明 > 令和6年能登半島地震の罹災証明書の申請について

ここから本文です。

更新日:2025年3月4日

令和6年能登半島地震の罹災証明書の申請について

申請期限:令和7年3月31日(月曜日)

令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の罹災証明書・被災証明書の申請期限は、令和7年3月31日までです。

各種被災者支援制度等に必要となりますので、申請されていない方は、お早めに申請してください。

罹災証明書(住家に被害があった方)

罹災証明書は、災害により住家に被害が生じた場合に、申請に基づき、住家の被害の状況を調査し、確認できた被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。各種支援制度や義援金の配分等に必要な場合があります。

罹災届出証明(住家以外の建物・構築物・動産に被害があった方)

住家以外の建物(納屋、空き家、店舗など)や自動車等の動産に被害が生じた場合に、災害に係る被害について届出があったという事実を証明するものです。被害の程度を証明するものではないので、現地調査は実施しません。

被災証明書(住家以外の建物に被害があった方)

被災証明書は、住家以外の建物に被害が生じた場合に、罹災証明書と同様の申請手続きを経て、罹災証明書に準じて被害の程度を証明するものです。なりわい再建支援事業による店舗等の建替え、公費解体や固定資産税の減免申等を予定している方は被災証明書が必要です。

罹災証明書・罹災届出証明について

(1)窓口申請又は郵送申請

下記の必要書類を罹災証明申請窓口等へ申請又は郵送してください。

罹災証明書等交付申請書

罹災届出証明申請書

本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、保険証等(郵送の場合は写し)

(注意)お持ちでない方も受付可能ですので、受付時にお申し出ください。

真の添付は不要ですが、可能な限り多く被害箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。

(注意)自己判定方式の場合は、被害状況がわかる写真が必要です。

【罹災証明書申請窓口】

 

七尾市総務部税務課(七尾市神明町1番地ミナ.クル2階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

 

コールセンター0767-57-5518
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

 

総合支援窓口(七尾市御祓町1番地パトリア4階多目的ホール3番窓口)
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)

  • 罹災証明の申請(1次調査・2次調査)
  • 罹災届出証明書の申請(即時交付はできません。後日郵送します。)
【郵送する場合の宛先】

〒926-0046
七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
七尾市総務部税務課課税グループ

(2)マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請

マイナンバーカードを利用したぴったりサービスでオンライン申請ができます。

マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器が必要です。

マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)

(注意)自己判定方式の場合
  1. 被害状況がわかる写真を添付する。
  2. 自己判定方式を希望する旨を0767-53-8413までご連絡ください。
    (連絡事項は、申請日・申請者氏名・自己判定方式を希望すること)

 

「自己判定方式」について

自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。

そのため現地調査が不要となることから短期間で罹災証明書を交付することができます。

(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等

希望される方は以下についてご確認ください

  1. 明らかに軽微な被害で、損害判定を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意する。
  2. 被害箇所が確認できる写真を提出する。
  3. 罹災証明等交付申請書の下段「※自己判定方式(罹災程度:一部損壊)に同意します。」に続く署名欄に氏名を記入する。

2次調査について

判定について異議がある場合には、2次調査を申請することができます。
2次調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。

申請期限:罹災証明書の交付を受けた日から3か月以内

(1)窓口申請

以下の書類を持参し、罹災証明2次調査申請窓口で申請してください。

  • 罹災証明書(原本)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
  • 委任状(世帯主以外が申請される場合)

(2)特記事項

  • 2次調査を申請された時点で、1次調査で交付された罹災証明書の効力は失われます。
  • 2次調査の結果、被害の程度が下がる場合があります。その際、1次調査の判定結果には戻れません。
  • 2次調査を申請される場合は、1次調査で交付された罹災証明書は申請時に原本を提出してください。
  • 2次調査申請は罹災証明書の交付を受けた日から3か月以内です。ただし、長期入院や長期避難等のやむを得ない理由により、申請期限内に窓口に行くことができなかった、あるいは、罹災証明書を受け取ることができなかった方については、事情を踏まえて対応することとしています。

被災証明書について(公費解体・なりわい再建支援補助金等)

居宅(住家)以外の空き家、事業用の店舗や事務所等(非住家)建物の被害程度を証明する「被災証明書」の申請の受付をしています。

被災証明書については、「公費解体・自費解体」や「なりわい再建支援補助金」の申請等を目的とする場合に申請できます。

<参考>

  • 「なりわい再建支援補助金」の申請においては、「建替え」をする場合に限り、被災証明書が必要となります。(被害程度が「全壊」または「大規模半壊」の判定が必要)また、被災証明書ではなく建築士による「令和6年能登半島地震による被災を証する書類」による判定でも申請が可能です。
  • 「公費解体・自費解体」の場合は、「半壊」以上の判定が必要となります。

制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。

自費解体制度(環境課)

公費解体制度について(環境課)

なりわい再建支援補助金について(石川県)(外部サイト)

七尾市なりわい再生支援補助金(産業振興課)

(1)窓口申請

以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の被災証明申請窓口で申請してください。

(2)郵便申請

以下の必要書類を郵送にて送付してください。

<郵送する場合の宛先>
〒926-0046
石川県七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
七尾市総務部税務課被災証明受付係

(3)申請書類

被災証明書交付申請書

申請者は所有者となります。代理人の方が申請する場合は、申請書裏面に必要事項を記載してください。)

建物配置図

被害写真

  • 建物の被害写真(全体、正面、横)

本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、保険証等

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?