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令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の罹災証明書(1次調査)、罹災届出証明書・被災証明書(なりわい再建支援補助金の目的を除く)の申請受付は、令和7年3月31日をもちまして終了しました。
なお、「公費解体・自費解体」の申請につきましては、環境課(TEL:53-8030)へご相談ください。
罹災証明書及び被災証明書(以降、「証明書」とします)の1次判定について異議がある場合には、2次調査を申請することができます。
2次調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。
申請期限:証明書の交付を受けた日から3か月以内
以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の税務課、「10固定資産税」窓口で申請してください。
「なりわい再建支援補助金」の申請において、「建替え」をする場合に限り、被災証明書が必要となります。(被害程度が「全壊」または「大規模半壊」の判定が必要)
なお、被災証明書ではなく建築士による「令和6年能登半島地震による被災を証する書類」による判定でも「なりわい再建支援補助金」の申請が可能です。
「なりわい再建支援補助金」の申請において、「修繕」の場合は、「罹災届出証明書」が必要となります。
制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。
以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の税務課、「10固定資産税」窓口で申請してください。
申請者は所有者となります。代理人の方が申請する場合は、申請書裏面に必要事項を記載してください。)
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