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更新日:2025年4月1日

令和6年能登半島地震の罹災証明書等の申請について

令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の罹災証明書(1次調査)、罹災届出証明書・被災証明書(なりわい再建支援補助金の目的を除く)の申請受付は、令和7年3月31日をもちまして終了しました

なお、「公費解体・自費解体」の申請につきましては、環境課(TEL:53-8030)へご相談ください。

罹災証明書・被災証明書(2次調査)の申請について

罹災証明書及び被災証明書(以降、「証明書」とします)の1次判定について異議がある場合には、2次調査を申請することができます。
2次調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。

申請期限:証明書の交付を受けた日から3か月以内

(1)申請について

以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の税務課、「10固定資産税」窓口で申請してください。

  • 交付された罹災証明書または被災証明書(原本)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、加入保険の資格確認書等)
  • 委任状(世帯主以外が申請される場合)

(2)特記事項

  • 2次調査を申請された時点で、1次調査で交付された証明書の効力は失われます。
  • 2次調査の結果、被害の程度が下がる場合があります。その際、1次調査の判定結果には戻れません。
  • 2次調査を申請される場合は、1次調査で交付された証明書は申請時に原本を提出してください。
  • 2次調査申請は証明書の交付を受けた日から3か月以内です。ただし、長期入院や長期避難等のやむを得ない理由により、申請期限内に窓口に行くことができなかった、あるいは、証明書を受け取ることができなかった方については、事情を踏まえて対応することとしています。

なりわい再建支援補助金申請に必要な証明書について

「なりわい再建支援補助金」の申請において、「建替え」をする場合に限り、被災証明書が必要となります。(被害程度が「全壊」または「大規模半壊」の判定が必要)

なお、被災証明書ではなく建築士による「令和6年能登半島地震による被災を証する書類」による判定でも「なりわい再建支援補助金」の申請が可能です。

「なりわい再建支援補助金」の申請において、「修繕」の場合は、「罹災届出証明書」が必要となります。

制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。

なりわい再建支援補助金について(石川県)(外部サイト)

七尾市なりわい再生支援補助金(産業振興課)

(1)窓口申請

以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の税務課、「10固定資産税」窓口で申請してください。

(2)申請書類

被災証明書交付申請書

申請者は所有者となります。代理人の方が申請する場合は、申請書裏面に必要事項を記載してください。)

建物配置図

被害写真

  • 建物の被害写真(全体、正面、横)

本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、加入保険の資格確認書等

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

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