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申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の罹災証明書・被災証明書の申請期限は、令和7年3月31日までです。
各種被災者支援制度等に必要となりますので、申請されていない方は、お早めに申請してください。
罹災証明書は、災害により住家に被害が生じた場合に、申請に基づき、住家の被害の状況を調査し、確認できた被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。各種支援制度や義援金の配分等に必要な場合があります。
住家以外の建物(納屋、空き家、店舗など)や自動車等の動産に被害が生じた場合に、災害に係る被害について届出があったという事実を証明するものです。被害の程度を証明するものではないので、現地調査は実施しません。
被災証明書は、住家以外の建物に被害が生じた場合に、罹災証明書と同様の申請手続きを経て、罹災証明書に準じて被害の程度を証明するものです。なりわい再建支援事業による店舗等の建替え、公費解体や固定資産税の減免申等を予定している方は被災証明書が必要です。
下記の必要書類を罹災証明申請窓口等へ申請又は郵送してください。
(注意)お持ちでない方も受付可能ですので、受付時にお申し出ください。
写真の添付は不要ですが、可能な限り多く被害箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。
(注意)自己判定方式の場合は、被害状況がわかる写真が必要です。
【罹災証明書申請窓口】
七尾市総務部税務課(七尾市神明町1番地ミナ.クル2階)
コールセンター0767-57-5518
総合支援窓口(七尾市御祓町1番地パトリア4階多目的ホール3番窓口)
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【郵送する場合の宛先】
〒926-0046 |
マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器が必要です。
(注意)自己判定方式の場合 |
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自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
そのため現地調査が不要となることから短期間で罹災証明書を交付することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等
判定について異議がある場合には、2次調査を申請することができます。
2次調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。
申請期限:罹災証明書の交付を受けた日から3か月以内
以下の書類を持参し、罹災証明2次調査申請窓口で申請してください。
居宅(住家)以外の空き家、事業用の店舗や事務所等(非住家)建物の被害程度を証明する「被災証明書」の申請の受付をしています。
被災証明書については、「公費解体・自費解体」や「なりわい再建支援補助金」の申請等を目的とする場合に申請できます。
<参考>
制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。
以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の被災証明申請窓口で申請してください。
以下の必要書類を郵送にて送付してください。
<郵送する場合の宛先> |
申請者は所有者となります。代理人の方が申請する場合は、申請書裏面に必要事項を記載してください。)
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