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更新日:2024年9月13日

郵便での戸籍謄抄本などの取り寄せ方

戸籍・除籍・原戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明などは、郵便で取り寄せることができます。

(注意)請求者が法人の場合は「第三者請求(法人など)による住民票・戸籍謄抄本の取り寄せ方」をご覧ください。個人での請求とご提出いただく書類が異なりますので、不明な点があれば事前にお問い合わせください。

令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。

郵便でのお取り寄せについて、郵便料金が不足している場合、不足分を追加で請求することとなります。(「受取人払い」や「不足分切手の請求」など)ご了承ください。

(注意)料金不足で受け付けた請求は追加の切手が到着するまで証明書の発送ができません。

また、料金変更前に多くのご依頼が想定されますが、令和6年9月24日以降に請求を受け付けた場合、証明書の発送が令和6年10月1日以降となる場合があります。
令和6年10月1日以降に発送となる返信用封筒には「不足料金受取人払」と表示させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(注意)書留郵便や速達等は差額分の切手がなければ送付できません。料金変更後の発送が見込まれる場合、切手を同封ください。

郵便料金の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書の交付請求ができるようになりました。

コンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、戸籍証明書等の各種証明書の取得をすることができます。

郵送するもの

次の(1)から(4)を同封のうえ、下記までお送りください。

〒926-0046
石川県七尾市神明町1番地ナ.クル内
七尾市役所民生活部民課

(1)戸籍(全部・個人事項証明)など郵便請求書

戸籍(全部・個人事項証明)等郵便請求書(PDF:164KB)

取りたい戸籍がわからない場合は、郵便請求書のその他の欄に詳しく記入してください。
(例)父〇〇の出生(婚姻)から死亡までの連続した戸籍一式、母〇〇の死亡日の記載がある戸籍など

(注意)携帯電話や勤務先など、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。連絡が取れない場合、必要な書類の確認ができないなどの理由により、手続きが遅くなる場合があります。

(2)手数料

ゆうちょ銀行で「定額小為替」を料金分購入していただき、同封してください。

証明の交付手数料は、各証明書の発行のページをご覧ください。

(注意)請求の内容により、定額小為替の金額が証明書の交付手数料を上回った場合は、切手等によりご返金いたします

(3)返信用封筒

封筒に請求者の住所と氏名を記入し、郵便切手を貼り、同封してください。(急ぎの場合は速達料金を追加してください)

通数が多くなると見込まれる場合は、切手を多めに貼っていただくか、多めに切手を同封してください。

(注意)返送先は、住民基本台帳に登録されている現住所に限ります。

(4)本人確認用書類

マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証、年金手帳などのコピーを添付してください。なお、健康保険証の場合は記号番号、年金手帳の場合は基礎年金番号部分を黒塗りするなど見えない状態のものを添付してください。

(注意)記載されている住所が、(3)の返送先と一致していること、または住所登録地であることが必要です。表面に住所が記載されていない場合は裏面のコピーもお願いします。

請求できる人

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫)の方が請求できます。

なお、第三者が請求される場合は、正当な請求理由・疎明資料が必要です。詳しくは法務省ページ(外部サイト)をご覧ください。

(注意)相続手続きなどで戸籍を請求する人の本籍が一度も七尾市に登録されていない場合は、被相続人と請求者との関係がわかる戸籍の原本またはコピーを同封してください。(原本はお返しいたします。)

注意事項

  • 郵送の場合、請求を受け付けてからお客様のお手元に届くまでに日数がかかります。余裕を持って申請してください。
  • 日時指定などのご要望にはお応えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 偽り、またはその他不正の手段によって、証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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