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郵便でのお取り寄せについて、郵便料金が不足している場合、不足分を追加で請求することとなります。(「受取人払い」や「不足分切手の請求」など)
(注意)料金不足で受け付けた請求は追加の切手が到着するまで証明書の発送ができません。ご了承ください。
また、料金変更前に多くのご依頼が想定されますが、令和6年9月24日以降に請求を受け付けた場合、証明書の発送が令和6年10月1日以降となる場合があります。
令和6年10月1日以降に発送となる返信用封筒には「不足料金受取人払」と表示させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)書留郵便や速達等は差額分の切手がなければ送付できません。料金変更後の発送が見込まれる場合、切手を同封ください。
郵便料金の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
第三者(法人など)が契約などに基づく権利行使や業務履行のため、住民票や戸籍を請求する場合には、以下の書類が必要です。
以下の記載がある任意の様式でも構いません。
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど
(国・地方公共団体などの官公署発行の顔写真付き身分証明書)
健康保険証、介護保険証、国民年金手帳など
(国・地方公共団体などの官公署発行の身分証明書)
(注意)郵送の場合は(イ)の身分証明書1点のみでも可
登記簿謄本、代表者事項証明書(戸籍請求の場合は発行から3か月以内の原本)など、代表者であることが分かるもの
社員証の写しまたは代表者が作成した委任状、もしくは在籍証明書など
(注意)名刺は社員証とはみなしません。
(注意)委任状、請求資格証明書の原本還付を希望される場合は原本の写し(コピー)に「この写しは原本と相違ない」旨を記載し、原本と共に提出してください。照合の上、原本をお返しします。ただし、当該交付請求の権限に限って作成された委任状は原本還付できません。
(注意)インターネットの申し込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
以下のような記載がある任意の様式で構いません。
(例)交付請求にあたり、日本国憲法が保障する基本的人権を尊重し、当該写しを記述した目的以外に使用せず、また、プライバシーの侵害や差別行為に繋がる目的に使用されぬよう、責任をもって管理及び処理することを誓約します。
(注意)誓約文が請求書内に記入されていても構いません。
手数料については各種証明書の発行のページをご覧ください。
郵送の場合は、必要証明書の手数料分の定額小為替証書が必要です(郵便局で購入してください)。定額小為替証書の有効期限切れにご注意ください。
(注意)郵送の場合は次の(7)・(8)も必要です。
送付先を記入の上、切手を貼付してください
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