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更新日:2022年1月17日

第三者請求(法人など)による住民票・戸籍謄抄本の取り寄せ方

第三者(法人など)が契約などに基づく権利行使や業務履行のため、住民票や戸籍を請求する場合には、以下の書類が必要です。

(1)交付請求書

(法人用)第三者請求様式(PDF:108KB)

以下の記載がある任意の様式でも構いません。

  • 申請年月日
  • 法人などの名称、所在地
  • 法人などの代表者氏名
  • 法人などの代表者印(支社・支店・営業所などにあっては、支社長印・支店長印・営業所長印)
  • 担当者(請求の任にあたっている者)の住所、氏名、押印、日中連絡のとれる電話番号
  • 証明してほしい人の氏名、生年月日(把握している場合)、住所または本籍と筆頭者氏名
  • 必要な証明書類と通数
  • 請求理由、使用目的(「債権保全のため」のみの理由ではお受けできません。)

(2)請求の任にあたる人の本人確認書類

(ア)1点確認のもの

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど

(国・地方公共団体などの官公署発行の顔写真付き身分証明書)

(イ)2点確認のもの

健康保険証、介護保険証、国民年金手帳など

(国・地方公共団体などの官公署発行の身分証明書)

(注意)郵送の場合は(イ)の身分証明書1点のみでも可

(3)請求資格証明書

(ア)法人の代表者が請求の任にあたっている場合

登記簿謄本、代表者事項証明書(戸籍請求の場合は発行から3か月以内の原本)など、代表者であることが分かるもの

(イ)代表者以外の方が申請する場合

社員証の写しまたは代表者が作成した委任状、もしくは在籍証明書など

(注意)名刺は社員証とはみなしません。

(注意)委任状、請求資格証明書の原本還付を希望される場合は原本の写し(コピー)に「この写しは原本と相違ない」旨を記載し、原本と共に提出してください。照合の上、原本をお返しします。ただし、当該交付請求の権限に限って作成された委任状は原本還付できません。

(4)疎明資料

  • 契約書、債務関係を証する書類など
  • 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書、譲渡契約書等の写し
  • 契約時と現在の会社名が異なる場合は、その履歴が分かる履歴全部事項証明書の写し
  • 債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係が分かる書類等(債務者死亡により相続人調査をする場合は、死亡記載のある除票、相続関係が分かる戸籍など)

(注意)インターネットの申し込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。

(5)誓約書・誓約文

以下のような記載がある任意の様式で構いません。

(例)交付請求にあたり、日本国憲法が保障する基本的人権を尊重し、当該写しを記述した目的以外に使用せず、また、プライバシーの侵害や差別行為に繋がる目的に使用されぬよう、責任をもって管理及び処理することを誓約します。

(注意)誓約文が請求書内に記入されていても構いません。

(6)手数料

手数料については各種証明書の発行のページをご覧ください。

郵送の場合は、必要証明書の手数料分の定額小為替証書が必要です(郵便局で購入してください)。定額小為替証書の有効期限切れにご注意ください。

(注意)郵送の場合は次の(7)・(8)も必要です。

(7)法人の本店・支店・事業所が確認できる書類の写し

  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書
  • 社員証の写しまたは在職証明書で所在地が記載されているもの
  • 送付先住所の記載されている事業所一覧またはパンフレット、ホームページに掲載されている事業所一覧のページをプリントしたもの

(8)返信用封筒

送付先を記入の上、切手を貼付してください


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お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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