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更新日:2025年1月6日

罹災証明書、罹災届出証明

罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害で被害を受けた場合、本人からの申請により、家屋の被害の程度(全壊、半壊など)を証明するものです。

これにより、大規模災害時の被災者生活再建支援法による支援や、保険金の請求、融資などの添加書類として使用できます。

対象は住家で、その意味は現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことです。

罹災届出証明とは、住家以外の不動産被害や動産被害等に対し、被害の状況を市に届出があったことを証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではなく現地調査は行いません。

火事に関するり災証明の申請(外部サイト)は、七尾鹿島消防本部にて手続きをしてください。

令和6年能登半島地震の罹災証明書の申請については、令和7年3月31日(月曜日)が申請期限となっています。各種被災者支援や市税の減免等に必要となりますので、申請されていない方は、お早めに申請してください。

申請方法

窓口申請

以下の書類を持参し、下記の「罹災証明申請窓口」で申請してください。
・罹災証明書等交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注:自己判定方式※の場合は被害状況がわかる写真が必要です。

郵送申請

以下の書類を税務課まで郵送してください。
・罹災証明書等交付申請書
・本人確認書類の写し
注:自己判定方式※の場合は被害状況がわかる写真が必要です。

【郵送先】

〒926-0046
七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
七尾市総務部税務課課税グループ

マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請

マイナンバーカードを利用したぴったりサービスでオンライン申請ができます。

マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器が必要です。

自己判定方式について

住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満のり災判定のことです。自己判定方式は、実地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。短期間で、り災証明書を交付することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等

申請書様式

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

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