復興公営住宅の整備について
復興公営住宅とは
復興公営住宅は、災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯向けに、七尾市が整備して低廉な家賃で賃貸する公営住宅であり、被災世帯の恒久的な住まいの確保を支援するものです。
なお、七尾市では、これまで「災害公営住宅」という呼称を使用していましたが、復興により前向きなイメージを持っていただけるよう「復興公営住宅」という呼称に変更します。
復興公営住宅の地区別整備計画
整備地区 |
整備予定戸数 |
建て方 |
七尾地区 |
御祓 |
78 |
集合住宅 |
袖ヶ江 |
30 |
集合住宅 |
東湊 |
20 |
集合住宅 |
矢田郷 |
50 |
集合住宅 |
和倉・石崎 |
56 |
集合住宅 |
西湊 |
34 |
集合住宅 |
田鶴浜地区 |
52 |
戸建て住宅、集合住宅 |
中島地区 |
48 |
戸建て住宅 |
能登島地区 |
20 |
集合住宅 |
【注意事項】
- 上記に示している整備予定戸数は、令和6年度から令和7年度にかけて実施した住まいの復興に関するアンケートの回答結果から、現時点で必要と推定される戸数です。
- 引き続き意向調査を進めた上で、整備地区、整備予定戸数は変更する可能性があります。
復興公営住宅の整備状況
整備地区 |
戸数 |
建て方 |
整備状況 |
七尾地区
(旧市営小丸山住宅跡地) |
14 |
集合住宅 |
旧市営小丸山住宅解体中 |
田鶴浜地区
(旧田鶴浜保育園跡地) |
12 |
戸建て住宅 |
基本計画策定中 |
中島地区
(旧中島中学校跡地) |
36 |
戸建て住宅 |
基本計画策定中 |
中島地区
(中島コミセン熊木分館グラウンド) |
12 |
戸建て住宅 |
基本計画策定中 |
能登島地区
(定住促進住宅敷地横) |
20 |
集合住宅 |
基本計画策定中 |
【注意事項】
復興公営住宅の入居要件
復興公営住宅に入居する場合、次の1から6のすべての要件を満たす必要があります。
- 令和6年の能登半島地震により七尾市内で居住していた持ち家又は賃貸住宅が被災し、その住宅の罹災証明書が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかで、解体済又は解体予定であること。
- 仮設住宅や避難先などに居住しており、居住できる住宅がないこと。
- 被災者生活再建支援制度の加算支援金を申請(受給)していないこと。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。又は、単身入居の特例(満60歳以上の方、障害のある方、生活保護を受けている方など)に該当すること。
- 申し込み世帯に暴力団員がいないこと。
- 市税などの滞納がないこと。
【注意事項】
- 復興公営住宅への入居は、被災時の世帯(仮設住宅や避難先に入居している世帯)の単位が前提となります。原則として、復興公営住宅への入居を機に世帯分離することはできません。
- 能登半島地震の発生から3年以内の令和8年12月31日までは、世帯の収入にかかわらず入居できます。ただし、令和9年1月1日以降は収入要件(入居できる収入の上限基準)が適用され、収入の上限基準を超過している世帯は入居できません。
復興公営住宅の家賃
- 復興公営住宅は賃貸住宅のため家賃が発生します。
- 家賃の算定は収入などによって変わります。
- 入居から3年経過後、「一定以上の収入」がある世帯は、家賃が大幅に引き上げられます。(※下記「近傍同種家賃の目安」参照。住戸面積の大きさや建設費次第では、この金額より高くなることもあります。)
世帯人数 |
世帯構成のイメージ |
家賃の目安 |
近傍同種家賃の目安 |
1人 |
60代前半の単身者(会社勤め)
(世帯年収約290万円) |
(例)60㎡(2DK)
2.7万円/月程度 |
(例)60㎡(2DK)
14.0万円/月程度 |
2人 |
年金暮らし70代夫婦
(世帯年収約280万円[220万円+60万円]) |
(例)60㎡(2DK)
1.8万円/月程度 |
4人 |
共働き夫婦+子ども2人(学生+未就学児)
(世帯年収約520万円[420万円+100万円]) |
(例)70㎡(3DK)
4.1万円/月程度 |
(例)70㎡(3DK)
16.4万円/月程度 |
【注意事項】
- 復興公営住宅の家賃は、通常の市営住宅と同様に、入居世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて毎年度世帯ごとに決定します。そのため、復興公営住宅にお住まいの世帯には、毎年度収入申告をしていただく必要があります。
- 復興公営住宅に引き続き3年以上入居していて、かつ、政令で定める基準(一般世帯:政令月収15.8万円、裁量世帯:政令月収21.4万円)を超える収入を有する世帯を「収入超過者」と認定します。「収入超過者」に認定されると、住宅の明渡し努力義務が発生します。認定後、最短で1年目から、最長で5年目までに民間賃貸住宅並みの家賃(※近傍同種家賃:国が別で定めた算出方法で計算された家賃)と同程度まで引き上げられます。なお、裁量世帯とは、(1)障害者手帳を所持している方がいる世帯、(2)入居者が60歳以上であり、かつ、同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯、(3)同居者にまだ小学校に就学していない者がいる世帯、です。
- 復興公営住宅に引き続き5年以上入居していて、かつ、直近2年間引き続き、政令で定める基準(政令月収31.3万円)を超える高額の収入を有する世帯を「高額所得者」と認定します。「高額所得者」に認定されると、期限を定めて住宅の明渡し請求を行います。認定後、近傍同種家賃が課せられます。
- 参考:政令月収の求め方(PDF:953KB)
その他注意事項
- 入居後は、家賃の他に、水道光熱費、共益費、駐車場使用料などの支払いが必要です。
- 入居時には連帯保証人が必要です。
- 入居時の敷金は不要です。
- 駐車場は1世帯当たり1台までとなります。
- ペットの飼育は不可です。