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令和6年能登半島地震の被害を受けた住宅のうち、「準半壊」、「一部損壊」の世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の原状回復となる応急的な修繕工事に必要な費用を補助します。
申請受付開始日:令和7年7月15日から
申請期限:令和8年3月31日まで
災害救助法の応急修理制度はご利用済みですか?
本制度の申請には領収書が必要ですが、工事費用を支払い済みの工事では、応急修理制度を利用することができなくなってしまします。
まずは、応急修理制度をご利用ください。
(注意)複数の工事を合算して50万円以上になる場合も対象になります
【住宅の「応急」の修理制度】と同様となります。
屋根、壁、床、ドア等の開口部、上下水道配管など日常生活に必要不可欠な部分の原状回復修理。
その他、修理箇所についてはご相談ください。
(注意)住宅である建物本体が対象であり、外構(土間、擁壁、ブロック塀等)、家具、家電製品は対象外です
補助率:対象となる工事費の20%(5分の1)
限度額:30万円
No |
り災証明書 判定区分 |
1.全体工事費 |
2.対象工事費 |
3.災害救助法 による 応急修理制度 限度額 |
4.補助対象 工事費 (2.-3.) |
5.補助金額 (4.×20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 準半壊 | 700,000 | 500,000 | 343,000 | 157,000 | 31,000 |
2 | 準半壊 | 1,843,000 | 1,843,000 | 343,000 | 1,500,000 |
(上限)300,000 |
3 | 一部損壊 | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | 100,000 |
4 | 一部損壊 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | (上限)300,000 |
(注意)「準半壊」の場合、2.対象工事費から3.災害救助法による住宅の応急修理制度の限度額を除いた額が補助対象となります
(注意)5.補助金額は、1,000円未満切り捨てた額となります
七尾市住まいの復旧支援事業補助金交付申請書に必要書類を添付し、パトリア4階多目的ホールの総合支援窓口へご提出ください。
受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
被災者支援制度のコールセンター:0570-200-491
1 | 七尾市住まいの復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
様式:Word(ワード:23KB)、
|
申請額算定表 | 任意様式:Word(ワード:23KB) | |
2 | 修繕工事の領収書 | |
3 |
工事完了写真 (注意)印刷したものをご用意ください。 |
|
4 |
修繕工事の内容を確認できる書類(見積書、工事写真等) (注意)印刷したものをご用意ください。 |
任意様式:施工内容証明書(ワード:21KB) |
5 | り災証明書の写し |
【いしかわ21世紀住まいづくり協議会】協力業者リスト(外部サイト)
【七尾市】七尾市給水装置工事事業者一覧(サイト内ページ)
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