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令和7年4月から建築確認手数料が変更されています(令和7年4月1日より)
相談、申請など窓口来庁の際は事前にご連絡ください。※検査等にて職員不在の場合があります。
同様の申請手続きを市役所窓口以外の指定確認検査機関でも行っています。
申請及び事前の相談は原則、午前9時~正午までとしております。
上記時間以外に申請を希望の方は事前にご連絡ください。
正本、副本の各1部(計2部)提出
建築計画概要書及び建築工事届はそれぞれ1部提出
消防同意が必要な建築物の場合は、事前に七尾鹿島消防本部又は消防署と協議を行ってください。
申請手数料は、窓口にて納入通知書を交付しますので、指定窓口(本庁内にある指定金融機関)にて現金を納付してください。
令和7年4月1日より
検査日程は(火曜日)(水曜日)(木曜日)の午後2時~となります。
完了検査の日程予約は予定日の1か月前より可能です。ただいま検査日程が大変混みあっており希望日に添えない場合があります、早め(2~3週間前)の日程予約をお願いいたします。
(注)1号及び2号建築物の検査の際は以下の書類が必要となります。
七尾市では、建築主事によるルート2構造計算の適合審査は行っておりませんので、判定機関による構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
七尾市内全域が建築基準法施行令第86条第2項の「多雪区域」に指定されています。
垂直積雪量及び積雪の単位荷重については以下のとおりです。
(七尾市建築基準法施行細則第14条第1項、第2項)
垂直積雪量 |
適用地域 |
積雪の単位荷重 |
---|---|---|
1.0m以上 |
市内全域 |
積雪量1cmごとに1平方メートルにつき29N以上 |
建築基準法第53条第3項第2号の規定に基づく角地緩和を受けられる敷地は七尾市建築基準法施行細則(外部サイト)で定めています。
都市計画区域外である田鶴浜地区、中島地区の一部の区域について、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく区域の指定がされています。よって、4号建築物であっても建築確認申請が必要とります。
さらに、中島地区は建築基準法第68条の9の規定に基づき七尾市中島地区における建築物の制限に関する条例(外部サイト)で建築物の制限を定めています。
指定区域の範囲等については都市建築課までお問合せください。
事業者向け
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