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更新日:2023年3月3日

12ページ(寒波による漏水上下水道料金の減免を実施します)

1月下旬の寒波により、給水管が凍結・破損したことが原因で使用水量が増加した上下水道料金を減免します。

対象となるもの

1月下旬からの寒波により、給水管などの凍結による破損が原因で使用水量が増加した令和5年2月請求分(1月使用分)の上下水道料金
ただし、修繕が2月以降となった場合や、2月・3月の検針で積雪のため認定水量となった場合は2月請求分から4月請求分で最も使用水量の多い月が対象。

対象となるための要件

  • 目視できる給水管および給湯器などの器具で、破損部分の修繕が完了したもの。
  • 給水管などの破損は、七尾市給水工事事業者が修繕を行ったもの。
  • 給湯器などの器具の破損は、販売店などで修繕を行ったもの。

減免のイメージ

水道料金

漏水月
(1月使用分)の水道料金から前月(12月使用分)の水道料金引いた水量(漏れた水量)の2分の1が減免額になります。

下水道料金

漏水月(1月使用分)の下水道料金から前月(12月使用分)の下水道料金を引いた水量(漏れた水量)の全額が減免額になります。

水道は通常の地下漏水の減免と同じく漏水した水量の2分の1とします。下水道は漏水した水量の全てとします。

減免の手続き

次の書類を、上下水道課へ提出してください。(郵送可)

  1. 「水道料金減免申請書」給水管などの破損の場合は、給水工事事業者の証明が必要となります。
    「水道料金減免申請書」は七尾市給水工事事業者が持っています。修繕した業者にお問い合わせください。
    給湯器などの器具の破損の場合は、市ホームページからダウンロードまたは上下水道課の窓口でお渡しします。(郵送をご希望の人は上下水道課までご連絡ください。)
  2. 「修繕箇所の写真」
    (注意)写真が提出できない場合、「修繕工事の請求書または領収証の写し」を添付してください。

申請期限:10月2日(月曜日)まで(必着)

下水道使用料の減免申請も兼ねています。

提出先・お問い合わせ先は郵便番号926-8611七尾市袖ケ江町イ部25番地(七尾市役所本庁舎1階)上下水道課水道グループ電話53-8432

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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