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更新日:2024年2月28日

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る取扱い

新労務単価等の運用に係る取扱いのお知らせ

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価および令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下、「新労務単価等」という。)の決定に伴い、七尾市が発注する工事および業務委託においては、令和6年3月1日から新労務単価等を適用することといたしました。労務単価の上昇に伴う取扱いについて、以下のとおり行います。

インフレスライド条項の適用

令和6年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工事の始期が到来しているものには、別添「賃金等の変動に対する七尾市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について」で定める適用対象工事について、当該スライド条項を適用します。

新労務単価等の運用に係る特例措置

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または業務委託のうち、従前の労務単価または技術者単価を適用して予定価格を積算した契約は、七尾市から新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

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お問い合わせ

所属課室:総務部監理課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1118

ファクス番号:0767-52-0374

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