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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価および令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下、「新労務単価等」という。)の決定に伴い、七尾市が発注する工事および業務委託においては、令和6年3月1日から新労務単価等を適用することといたしました。労務単価の上昇に伴う取扱いについて、以下のとおり行います。
令和6年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工事の始期が到来しているものには、別添「賃金等の変動に対する七尾市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について」で定める適用対象工事について、当該スライド条項を適用します。
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または業務委託のうち、従前の労務単価または技術者単価を適用して予定価格を積算した契約は、七尾市から新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。
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