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市が発注する建設工事について、過大受注による品質の低下を防止し、受注機会の確保による地元業者の育成を図るため、同日落札数制限方式を試行的に実施します。
当市の入札・契約制度について、平成30年4月1日から以下の点が改正となります。
事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
工事従事者の労働環境改善を目的として、平成30年4月1日以降に契約を締結する全ての市発注工事について、受注者が、社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に加入していない者と下請負契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。
社会保険等未加入の者と下請負契約を締結していた場合は、市から当該下請負人に対し、加入指導・関係機関への通報等を行うほか、受注者に対して指名停止措置等を行う場合があります。
市発注工事を受注された場合は、下請負人の選定の際に、十分ご注意ください。
事業者の皆さまの資金調達を支援する目的で、前金払・中間前金払制度の対象要件を緩和し、合わせて前金払の割合についても、見直しを行います。主な改正点は以下のとおりです。
改正した項目 | 改正前 | 改正後(平成30年4月1日契約分~) |
---|---|---|
前金払の対象工事となる要件 | 請負金額300万円以上 | 請負金額200万円以上 |
前金払の割合(工事) | 請負金額による段階制 | 一律4割 |
中間前金払の対象工事となる要件 | 工期100日超 | 工期の制限なし |
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