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更新日:2023年3月24日

入札・契約制度の改正

令和5年度における入札・契約制度の主な改正点

七尾市建設工事同日落札数制限方式の試行実施について

市が発注する建設工事について、過大受注による品質の低下を防止し、受注機会の確保による地元業者の育成を図るため、同日落札数制限方式を試行的に実施します。

制度内容

 

平成30年度における入札・契約制度の主な改正点

当市の入札・契約制度について、平成30年4月1日から以下の点が改正となります。

事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

入札及び契約関係要綱など

1.社会保険等未加入者との下請負契約を禁じます。(標準約款の改正)

工事従事者の労働環境改善を目的として、平成30年4月1日以降に契約を締結する全ての市発注工事について、受注者が、社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に加入していない者と下請負契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。

社会保険等未加入の者と下請負契約を締結していた場合は、市から当該下請負人に対し、加入指導・関係機関への通報等を行うほか、受注者に対して指名停止措置等を行う場合があります。

市発注工事を受注された場合は、下請負人の選定の際に、十分ご注意ください。

2.前金払の対象要件を緩和します。(前金払取扱要綱の改正)

事業者の皆さまの資金調達を支援する目的で、前金払・中間前金払制度の対象要件を緩和し、合わせて前金払の割合についても、見直しを行います。主な改正点は以下のとおりです。

改正した項目 改正前 改正後(平成30年4月1日契約分~)
前金払の対象工事となる要件 請負金額300万円以上 請負金額200万円以上
前金払の割合(工事) 請負金額による段階制 一律4割
中間前金払の対象工事となる要件 工期100日超 工期の制限なし

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部監理課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1118

ファクス番号:0767-52-0374

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