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更新日:2025年3月26日

入札・契約制度の改正

令和7年度における入札・契約制度の主な改正点

1.建設工事等の契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化について

建設工事等(建設工事及び建設工事に係る業務委託をいう。以下同じ。)の契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。以下同じ。)に係る保証証書については、これまで書面で提出していただいておりましたが、令和7年4月からインターネットを介した方法による「電子保証」が可能となりました。

制度内容

2.自由参加型見積制度(オープンカウンター)の対象となる金額要件の変更について

(変更前)

予定価格が5万円を超え80万円以下

(変更後)

予定価格が10万円を超え150万円以下

3.少額随意の基準額の見直しについて

(随意契約の限度額)

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とします。

(1)工事又は製造の請負130万円→200万円

(2)財産の買入れ80万円→150万円

(3)物件の借入れ40万円→80万円

(4)財産の売払い30万円→50万円

(5)物件の貸付け30万円

(6)前各号に掲げるもの以外のもの50万円→100万円

 

令和5年度における入札・契約制度の主な改正点

七尾市建設工事同日落札数制限方式の試行実施について

市が発注する建設工事について、過大受注による品質の低下を防止し、受注機会の確保による地元業者の育成を図るため、同日落札数制限方式を試行的に実施します。

制度内容

 

平成30年度における入札・契約制度の主な改正点

当市の入札・契約制度について、平成30年4月1日から以下の点が改正となります。

事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

入札及び契約関係要綱など

1.社会保険等未加入者との下請負契約を禁じます。(標準約款の改正)

工事従事者の労働環境改善を目的として、平成30年4月1日以降に契約を締結する全ての市発注工事について、受注者が、社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に加入していない者と下請負契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。

社会保険等未加入の者と下請負契約を締結していた場合は、市から当該下請負人に対し、加入指導・関係機関への通報等を行うほか、受注者に対して指名停止措置等を行う場合があります。

市発注工事を受注された場合は、下請負人の選定の際に、十分ご注意ください。

2.前金払の対象要件を緩和します。(前金払取扱要綱の改正)

事業者の皆さまの資金調達を支援する目的で、前金払・中間前金払制度の対象要件を緩和し、合わせて前金払の割合についても、見直しを行います。主な改正点は以下のとおりです。

改正した項目 改正前 改正後(平成30年4月1日契約分~)
前金払の対象工事となる要件 請負金額300万円以上 請負金額200万円以上
前金払の割合(工事) 請負金額による段階制 一律4割
中間前金払の対象工事となる要件 工期100日超 工期の制限なし

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部監理課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1118

ファクス番号:0767-52-0374

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