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更新日:2023年8月30日

受益者負担金・受益者分担金

受益者とは

受益者とは、原則として下水道が整備された土地の所有者のことを指します。

一般に、下水道が整備された土地については、生活環境が良くなり土地の資産価値が上がるという利益を受けます。

受益者負担金と受益者分担金

下水道整備には処理場や下水道管埋設工事等に巨額の費用が必要となり、国・県の補助金や市債をもってしても不足する部分を、下水道工事完了区域のみなさまにご負担をお願いしております。

受益者負担金は、原則として下水道供用開始年度または、翌年度からご負担していただいております。

受益者分担金は、原則として下水道に接続した年度または、公共ます設置年度からご負担していただいております。

なお、毎年賦課される固定資産税と違い、一つの土地に対する賦課は一度だけですので、完納されると、以後その土地に関して納付義務は生じません。

納める金額と納入方法について

地区など 名称 金額 納入方法

七尾地区

(公共下水道)

受益者負担金

登記面積[m2]×600[円/m2]

(10円未満は切り捨て)

生活の本拠地で、一団の住宅用地の場合は上限400,000円。

  • 分割納付(5年間、10回払)
  • 一括納付

浄化槽

受益者分担金

  • 5人槽の場合、94,000円/基
  • 7人槽の場合、110,000円/基
  • 10人槽の場合、140,000円/基
一括納付

納付先

納入通知書に記載の七尾市指定金融機関の窓口にて納入をお願いいたします。金融機関の営業時間にご注意ください。

受益者負担金の徴収猶予

農地や駐車場として独立している土地で、猶予基準を満たすものについては、猶予申請により受益者負担金の徴収を猶予(納入の先延ばし)することができます。なお、猶予申請のあった土地は、猶予対象地の現地調査(土地現況確認、公共ます確認)をさせていただくことがございますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

受益者負担金の減免

墓地、学校用地、幼稚園用地、境内地など、減免基準を満たすものについては、減免申請により負担金額が減免(減免率に応じて割引)されます。

納付状況の照会申請・お問い合わせ

受益者負担金・分担金の納入状況に関する照会申請・お問い合わせについては、照会申請書を提出してください。

受益者負担金・分担金の納入状況照会申請書(PDF:85KB)

代理申請する場合、委任者欄に受益者本人の署名等が必要になります。(委任者欄の記入は、不動産売買等に係る物件調査の委任状の提出に代えることができます。)

なお、受益者本人からのお問い合わせに限り、電話による照会申請を受け付けることができます。

諸注意

領収証書の保管

  • 負担金・分担金の領収証書は、後日の証拠として少なくとも5年間は保存してください。
  • 未納分の納入通知書の再発行は可能ですが、納入済の領収証書の再発行は原則受け付けておりませんのでご注意ください。

受益者の変更など

  • 下水道事業受益者変更申告書(様式)(エクセル:21KB)
  • 下水道事業受益者変更申告書(記入例)(PDF:386KB)
  • 電子申請サービスでの申請→下水道事業受益者変更申告書(外部サイト)
  • 所轄登記所(法務局)から当市に土地所有者の変更通知があった場合は、新土地所有者を新受益者とします。
  • 原則として土地所有者を受益者としますが、その他土地権利者(地上権者、質権者、相続人等)を新受益者として変更したい場合は、下水道事業受益者変更申告書を遅延なく当市上下水道課に提出しなければなりません。当市がその変更を認めたとき、権利者を受益者とすることができます。
  • 受益者の変更があった場合、新受益者は従前受益者の地位を継承し、負担金の納付義務が発生します。ただし、定められた負担金額のうち、当該変更があったと認められる日までに納付期限がきているものについては、従前の受益者に納付義務があります。
  • 従前受益者は、新受益者に対して負担金・分担金の納入状況及び徴収猶予状況を説明する義務があります。(領収証書・猶予決定通知書の原本またはその写しを新受益者に渡すなど。)
  • 徴収猶予中の土地について、現況や用途が変わった場合、速やかに当市上下水道課まで報告してください。
  • 受益者が死亡した場合は、その相続人に負担金・分担金の納付義務が生じます。

参考法令


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お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8002

ファクス番号:0767-53-3315

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