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各種災害に応じたハザードマップは以下のとおりです。
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)により、洪水による浸水想定区域内や、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設及び学校等)のうち、地域防災計画に名称が記載された施設に対し、その施設所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施、報告することが義務付けられています。
【国土地理院】ハザードマップポータルサイト~身のまわりの災害リスクを調べる~(外部サイト)
日本各地の洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。
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