被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わるものとして新たに家屋を取得又は改築した場合に、その取得又は改築された翌年から4年度分の固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置があります。
特例の適用には申告が必要となります。
特例対象者
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等
(注意)「被災家屋の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者
取得・改築期間
- 令和6年1月1日~令和11年3月31日までの間に取得又は改築されたもの
被災家屋の要件
- 令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋(原則として、罹災証明又は被災証明書の判定が「半壊」以上であること)
- 取り壊し又は売却等の処分がなされていること
代替家屋(適用対象)の要件
-
被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること
-
原則として、被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一であるもの
-
被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
(注意)「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することをいい、修理は含みません。
提出書類
申告書類
添付書類
1.被災家屋の解体、売買等の処分を確認できる書類
- 解体の場合:解体契約書、解体完了通知書、解体前後の写真等
- 売買の場合:売買契約書
2.被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
(注意)被災家屋が七尾市内に所在し、交付済みである場合は提出不要
3.被災家屋が所在したことを証する書類
- 固定資産税名寄帳、固定資産評価証明書、納税通知書の課税資産明細書等(令和5年度のもの)
(注意)被災家屋が七尾市内に所在した場合は提出不要
4.代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類
- 相続人の場合:戸籍謄本等
- 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本、住民票等
- 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本等
(注意)1~4の添付書類は写し(コピー)可
(注意)申告時に被災家屋が取り壊し又は売却等の処分がなされない場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書(ワード:21KB)」を提出してください。
提出期限