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更新日:2024年7月8日

令和6年能登半島地震による市税の減免について

今回の地震により被災された方々に対して、その被害の程度に応じて、令和5年度の市・県民税や固定資産税・都市計画税の減免を行います。減免の対象となった方には、後日、減免決定通知書を送付します。なお、既に納付済みの場合は、納付済みの税額と減免後の税額との差額について、減免決定後に還付いたします。

1.個人市・県民税

対象となる税額

税目

対象納期限

市・県民税(普通徴収) 令和5年度4期分
市・県民税(特別徴収給与 令和5年12月分~令和6年5月分
市・県民税(特別徴収年金

令和5年12月分、令和6年2月分

対象者及び減免割合

災害により死亡・生活保護・障害者になった方(申請必要)

事由 軽減又は免除の割合
死亡した場合 10分の10
生活保護となった場合 10分の10
障害者となった場合 10分の9

所有する住家の罹災証明書の被害程度が「半壊」以上で令和4年分の合計所得金額が1,000万円以下の方(申請不要1

令和4年分合計所得金額

被害の程度(罹災証明書)
全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

500万円以下

10分の10 2分の1
750万円以下

2分の1

4分の1
1,000万円以下 4分の1 8分の1

1罹災証明書が交付されていない住家は、申請して被害認定を受ける必要があります。

提出書類

災害により死亡・生活保護・障害者になった方

  • 添付書類

死亡の場合:死亡診断書

生活保護の場合:生活保護決定通知書

障害者の場合:障害者手帳

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

所有する住家の罹災証明書の被害程度が「半壊」以上で令和4年分の合計所得金額が1,000万円以下の方

  • 原則、申請不要(罹災証明書交付済みのもの)

(注意)七尾市外の所有する住家に半壊以上の罹災証明書が交付されている方は、市県民税減免申請書と罹災証明書の写しの提出が必要です。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)まで

 

2.固定資産税・都市計画税

対象となる税額

税目 対象納期限
固定資産税・都市計画税 令和5年度3期分、4期分

減免割合

土地(申請必要)

流出、埋水没又は崩壊などで使用不能となった宅地又は宅地並みの土地が対象です(亀裂のみの被害は対象外)。

土地の被害面積の割合 軽減又は免除の割合
10分の8以上 10分の10
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

家屋(申請不要2

罹災証明書又は被災証明書の被害の程度が「半壊(半壊相当)」以上の家屋が対象です。

被害の程度(罹災証明書等) 軽減又は免除の割合
全壊 10分の10
大規模半壊 10分の8
中規模半壊 10分の6
半壊 10分の4

2罹災証明書等が交付されていない家屋は、申請して被害認定を受ける必要があります。

償却資産(申請必要)

被害の程度 軽減又は免除の割合
事業の用に供することができなくなった資産※3 10分の10

3地震により滅失又は損壊し、自己の営む事業のために使用することができなくなった資産又は事業として他人に貸し付けることができなくなった資産

提出書類

土地

家屋

住家
  • 原則、申請不要(罹災証明書交付済みのもの)
非住家(店舗、車庫、納屋等)
  • 原則、申請不要(被災証明書交付済みのもの)

(注意)罹災証明書や被災証明書が交付されていない家屋については、申請して被害認定を受ける必要があります。

償却資産

申請時に必要なもの

納税者本人の場合

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人の場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(申請書裏面に記載)

法人の場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 代表者印(法人実印)

還付金振込先の口座情報がわかるもの

  • 通帳又はキャッシュカード

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)まで

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:市民税 0767-53-8412 固定資産税 0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

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