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更新日:2024年1月26日

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れではありませんか

令和6年能登半島地震により、償却資産の申告の期限は延長となりました。

(詳細については、後日お知らせいたします)

償却資産の申告が必要です

償却資産とは

償却資産とは、個人または法人で事務所や工場、商店などを営む事業者が、その事業のために所有する構築物や機械、器具および備品などの資産をいい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の所有者は、賦課期日の毎年1月1日現在に所有している償却資産を、1月31日までに償却資産がある所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)

申告していただく人

  • 1月1日現在、七尾市内で事業を営んでいる個人または法人。
  • 七尾市内で貸し付け資産を所有する個人または法人。

前年度に申告された事業者には、12月下旬に申告書を郵送します。なお、新規の事業者は関係書類を郵送しますので、ご連絡ください。

資産の種類と主な償却資産一覧表

償却資産の対象となるもの

  • 土地および家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
  • 耐用年数1年以上で、取得価格が10万円(取得時期により20万円)以上の資産
  • 建設仮勘定で経理されている償却資産
  • 事業所の帳簿に記載されていない簿外資産であるが、事業の用に供することができる償却資産
  • 耐用年数を経過し減価償却が終わった、帳簿上残存価格のみが計上されている償却資産
  • 遊休、未稼働資産であっても事業の用に供することができる償却資産
  • 取得価格が30万円未満の資産で、税務会計上、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時取得した資産

注記:償却資産の価値を増加させるための改良費のうち、資本的支出として資産に計上された場合は、本体部と区分して取得年月の異なるごとに申告してください。

詳しくは、資産の種類と主な償却資産一覧表をご覧ください。

償却資産の対象とならないもの

  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、商標権、利用権、漁業権など)
  • 使用可能期間が1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価額・税額の求め方

評価額の計算方法

  • 前年中に取得された償却資産の評価額(価格)

評価額=取得価格×減価残存率(1-減価率/2)

  • 前年前に取得された償却資産の評価額(価格)

評価額=前年度の評価額×減価残存率(1-減価率)

注記:耐用年数が経過し評価額が取得価格の5パーセント未満の場合は、評価額は5パーセント。

注記:原則、各資産の評価額(価格)の合算した額が課税標準額になります。また、課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

減価残存率は、減価残存率表ページをご覧ください

税額の計算方法

  • 税額=課税標準額(価格)(千円未満切り捨て)×税率(1.5パーセント)

申告は電子申告のeLTAX(エルタックス)が便利です

申告書の郵送や窓口に出向くことなく、自宅や会社のパソコンからインターネットを通じて、簡単に行うことができます。ぜひご利用ください。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告(外部サイト)ページをご覧ください。

申告書などの様式

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

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