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更新日:2026年5月29日

公示送達について

公示送達とは

地方税法の規定により、納税通知書等は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、掲示場および市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

注意事項

  • 掲載の都合上、市ホームページでの掲示は掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項

当ページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を暗記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

現在掲示中の公示送達文書

上記注意事項を厳守の上、閲覧してください。

現在掲示中の公示送達文書はありません。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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