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更新日:2021年4月28日

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七尾鹿島地域安全ニュース

5月は消費者月間です
安全で安心に暮らすために

皆さんの周りには、被害に遭えば日常生活を安全・安心に送ることができなくなる犯罪がたくさんあります。

  • 高齢者が被害に遭いやすい訪問販売などの「悪質商法」
  • 過酷な取り立てにより平穏な暮らしができなくなる「ヤミ金融」
  • 必ず儲かるという投資話をする「利殖勧誘」

不用意に玄関を開け、個人情報を話したり、はんこを押したりしてはいけません。要らないものは、はっきり「要りません!」と断る勇気を持ちましょう。

しつこくて困ったときは、110番通報してください。

このような犯罪は、被害自体に気付くのが遅れたり、被害に気付いても「恥ずかしい」「面倒だ」などと警察への相談を迷ったり、ためらったりしがちですが、早めの相談が被害防止につながります。少しでも不審に思った場合は、信頼できる家族や友人、警察、消費者センターなどに相談してください。

問い合わせ先

七尾警察署

七尾鹿島防犯協会

電話番号53-0110

消防だより

消防自動車や救急自動車の緊急通行にご協力をお願いします

車やバイクの運転中に、サイレンを鳴らして赤色の警光灯を点灯した消防自動車や救急自動車が近付いてきたら、進路をスムーズに譲ることができますか?

消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。そのため道路交通法では、道路の右側部分に車両の全部または一部をはみ出して通行できることや、赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められています。緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は進路を譲り、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合、次のような対応が定められています

  • 交差点またはその付近の場合
    交差点を避け、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側によることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
  • 交差点またはその付近以外の場合
    道路の左側に寄って、緊急自動車に道路を譲らなければならない。

ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先

七尾鹿島消防本部消防課

電話番号53-1015

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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