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更新日:2026年7月8日

復興公営住宅の整備について

新着情報

  • 【令和8年7月8日】「第3期買取型復興公営住宅整備事業(敷地建物提案型):サイト内ページ」に「選定事業者との基本協定締結について」を追加しました。
  • 【令和8年7月8日】「復興公営住宅の地区別整備計画、整備状況」(【(仮称)西湊団地】、【(仮称)田鶴浜第1団地】、【(仮称)袖ケ江団地】)を更新しました。

 

  • 【令和8年7月6日】「ペット専用復興公営住宅の整備」を追加しました。
  • 【令和8年7月6日】「復興公営住宅の地区別整備計画、整備状況」(全14団地)を更新しました。

復興公営住宅とは

復興公営住宅は、災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯向けに、七尾市が整備して低廉な家賃で賃貸する公営住宅であり、被災世帯の恒久的な住まいの確保を支援するものです。

【注意事項】

  • 復興公営住宅の事前申込受付は令和7年12月17日にて終了しました。

ペット専用復興公営住宅の整備

建設型応急仮設住宅として現在利用しているモバイルハウスを再利用した、ペットの飼育が可能な復興公営住宅を整備します。

整備地区は現時点で未定ですが、市内1か所の整備を想定し、入居時期は令和10年秋頃を予定しています。

整備状況については、進捗に応じて順次更新します。

復興公営住宅の地区別整備計画、整備状況(整備団地:9地区14団地、整備予定戸数:394戸)

地区 住戸名称
(仮称)
住戸名称
(正式決定)
計画、状況 位置図 イメージ図
西湊 小丸山団地 市営小丸山住宅
西湊団地  
中島 中島第1団地
中島第2団地
能登島 能登島団地 市営能登島住宅
田鶴浜 田鶴浜第1団地
田鶴浜第2団地  
田鶴浜第3団地  
和倉
石崎
石崎団地  
香島団地  
矢田郷 矢田郷団地  
東湊 東湊団地  
御祓 御祓団地 未定  
袖ケ江 袖ケ江団地

 

【注意事項】

七尾市復興公営住宅整備方針

復興公営住宅整備事業(公募民間買取方式)

復興公営住宅整備事業(協議会民間買取方式)

復興公営住宅の事前登録世帯決定

令和7年10月から12月にかけて実施した入居事前申込調査において、事前登録世帯を決定し、令和8年3月下旬に「事前登録の決定について(お知らせ)」を郵送でお届けしましたが、以下の点にご留意ください。

  • 事前登録は入居可能な団地のみを決定したものであり、復興公営住宅への入居を確約するものではありません。本申込みの際に入居の要件を満たしていない場合、申込みはできません。
  • 事前登録世帯には、入居3か月前(予定)に本申込み手続きをご案内します。
  • 本申込み、入居の時期は、団地により異なります。
  • 団地の部屋の割り振りは、本申込み手続き後に予定しています。

復興公営住宅の入居要件

復興公営住宅に入居する場合、次の1から4のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 令和6年の能登半島地震により七尾市内で居住していた持ち家又は賃貸住宅が被災し、その住宅の罹災証明書が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかで、解体済又は解体予定であること。
  2. 仮設住宅や避難先などに居住しており、居住できる住宅がないこと。(※住宅を新築した場合、被災住宅を修繕して住んでいる場合、みなし仮設扱いではないマンション・アパート・借家などに住んでいる場合など、安定した住居を確保されている場合は、申込できません。)
  3. 申し込み世帯に暴力団員がいないこと。
  4. 市税などの滞納がないこと。

【注意事項】

  • 被災者生活再建支援制度の加算支援金を申請(受給)している世帯は、復興公営住宅に入居できません。
  • 復興公営住宅への入居は、被災時の世帯(仮設住宅や避難先に入居している世帯)の単位が前提となります。原則として、復興公営住宅への入居を機に世帯分離することはできません。
  • 復興公営住宅への入居については、収入要件(収入の上限基準)がありません。ただし、入居から3年が経過すると、「一定以上の収入」がある方は、家賃が段階的に引き上げられます。
  • 入居資格がないと判明した場合は、入居できません。
  • 入居後に他の公営住宅に住替えることはできません。

復興公営住宅の住戸タイプ

住戸タイプは3種類を設定し、世帯の人数に応じて申込できる間取りは下記のとおりです。

入居世帯人数 1LDK
(47~48㎡)
2LDK
(60~65㎡)
3LDK
(75~80㎡)
1人 ×
2人 ×
3人以上 ×

関連資料:復興公営住宅間取りイメージ

復興公営住宅の家賃

1.家賃について

  • 復興公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、入居世帯の収入や住宅の立地、規模、経過年数などによって算出されます。(団地や住宅ごとに家賃は異なります。)
  • また、入居者には毎年収入を申告する義務があり、その収入によって家賃は毎年改定されます。

2.家賃の目安

あくまで、現時点の想定です。家賃は、復興公営住宅、間取りごとに異なります。

区分

入居1年目の間取り別の

家賃の目安

一般世帯 裁量世帯

収入

分位

政令月収 1LDK 2LDK 3LDK
本来入居世帯 本来入居世帯 1    0円~104,000円 13,800円 17,700円 20,600円
2 104,001円~123,000円 16,000円 20,400円 23,800円
3 123,001円~139,000円 18,300円 23,300円 27,200円
4 139,001円~158,000円 20,600円 26,300円 30,700円
収入超過者 5 158,001円~186,000円 23,500円 30,100円 35,100円
6 186,001円~214,000円 27,200円 34,700円 40,500円
収入超過者 7 214,001円~259,000円 31,800円 40,600円 47,400円
8 259,001円~313,000円 36,700円 46,900円 54,700円
高額所得者 313,001円~

 

モデルケース

世帯人数 世帯構成のイメージ 家賃の目安 近傍同種家賃の目安
1人 60代前半の単身者(会社勤め)
(世帯年収約300万円)

(例)(2LDK)
30,100円/月程度

(例)(2LDK)
140,000円/月程度
2人 年金暮らし70代夫婦
(世帯年収約300万円[220万円+80万円])
(例)(2LDK)
17,700円/月程度
3人 片働き夫婦+子ども1人(未就学児)
(世帯年収約440万円)
(例)(2LDK)
30,100円/月程度
3人 共働き夫婦+子ども1人(小学生)
(世帯年収約600万円[400万円+200万円])
(例)(3LDK)
54,700円/月程度
(例)(3LDK)
164,000円/月程度
4人 共働き夫婦+子ども2人(高校生+中学生)
(世帯年収約600万円[500万円+100万円])
(例)(3LDK)
40,500円/月程度

【注意事項】

復興公営住宅への入居については、収入要件(収入の上限基準)がありません。ただし、入居から3年が経過すると、「一定以上の収入」がある方は、家賃が段階的に引き上げられますので、以下の点に注意してください。

 

復興公営住宅に引き続き3年以上入居していて、かつ、政令で定める基準(一般世帯:政令月収15万8千円、裁量世帯(※):政令月収21万4千円)を超える収入を有する世帯を「収入超過者」と認定します。

「収入超過者」に認定されると、住宅の明渡し努力義務が発生します。

認定後、最短で1年目から、最長で5年目までに民間賃貸住宅並みの家賃(近傍同種家賃(※))と同程度まで引き上げられます。

 

(裁量世帯とは)

  • 障がい者手帳を所持している方がいる世帯(身体1~4級、精神1~3級、知的A~B)
  • 申込者が60歳以上であり、かつ、同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯
  • 同居者にまだ小学校に就学していない者がいる世帯

(近傍同種家賃とは)

  • 国が別で定めた算出方法で計算された割増家賃

 

復興公営住宅に引き続き5年以上入居していて、かつ、直近2年間引き続き、政令で定める基準(政令月収31万3千円)を超える高額の収入を有する世帯を「高額所得者」と認定します。

「高額所得者」に認定されると、期限を定めて住宅の明渡し請求を行います。

認定後、近傍同種家賃が課せられます。

3.政令月収の求め方

政令月収とは、「入居者全員の1年間の所得の合計額」から法で定める「控除額」を差し引いた後、12か月で割ることにより算出します。

政令月収=(所得金額-控除額)÷12

関連資料:政令月収の求め方

【注意事項】

  • 「高額所得者」における政令月収の求め方については、住宅再建課までお問い合わせください。

4.家賃算出シート

下記「七尾市復興公営住宅家賃シミュレーションツール」に必要事項を入力すると、自動で家賃の目安が計算されますので、ご活用ください。

関連資料:七尾市復興公営住宅家賃シミュレーションツール

復興公営住宅の入居に際しての注意事項

  • 本申込手続き時には、連帯保証人が1名必要です。
  • 駐車場は、住宅1戸あたり1台までです。(1か月1,500円程度)
  • 家賃以外に、共益費、自治会費などの必要な経費があります。(入居時の敷金は不要です。)
  • ペット(犬・猫など)は飼育できません。
  • 住宅の改修、増築はできません。
  • 住宅内にエアコン、ガス(IH)器具、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、個室の照明、カーテンなどはありませんので、必要な場合は入居者が用意することとなります。
  • 家賃を滞納するなど、七尾市営住宅条例などに定める禁止行為などがあった場合は、退去していただく場合があります。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:建設部住宅再建課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8468

ファクス番号:0767-52-9288

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