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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、七尾市が所管する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者から報告がありました耐震診断の結果を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定かつ多数の者が利用する建築物、避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物などのうち一定規模以上の大規模なものです。
詳しくは、対象建築物規模要件一覧(PDF:32KB)をご覧ください。
地震に対する安全性の評価は、次の評価区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに区分されます。
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、次の「表の見方」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。
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