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更新日:2024年4月19日

【コロナ関連】セーフティネット保証4号の認定申請

セーフティネット保証4号の概要

1.制度概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。詳しくは中小企業庁HP(外部サイト)をご覧ください。

2.対象者と要件

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

売上の比較について

セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として影響を受ける直前同期と比較することなる。しかしながら、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。

緩和要件

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

創業者などの運用緩和

前年実績のない創業者の人や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高などの比較では認定が難しい人でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定対象となることがあります。

 

(1)業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者

  • 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。

(2)前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

  • 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和】令和2年12月8日追加

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は「最近1か月」を「最近6か月の平均」等とすることができる場合があります。この売上減少要件の緩和に当てはまる場合は、事前にご相談ください。

申請様式
4号

通常の様式(様式第4-1)

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)(様式第4-2)

様式第4-1(ワード:20KB)

様式第4-2(ワード:23KB)
売上高等確認表4-1,4-2(ワード:22KB)

創業者など運用緩和の様式

1.最近1カ月と最近3カ月比較

様式第4-3(ワード:23KB)

売上高等確認表4-3(ワード:21KB)

2.令和元年12月比較

様式第4-4(ワード:23KB)

売上高等確認表4-4(ワード:22KB)

3.令和元年10-12月比較

様式第4-5(ワード:23KB)

売上高等確認表4-5(ワード:22KB)

3.指定期間

新型コロナウイルス感染症に伴う4号認定の申請期間
令和6年6月30日まで

4.認定書の有効期間

認定書類の有効期限は、発行日から起算して30日

5.提出書類

(1) 4号認定申請書(様式第4号)

2部

(2) 売上高等確認表(会計士等※1の証明印が必要)

1部

(3)

<会計士等の証明がない場合>

売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料

  • 月別試算表、日計売上表など月別売上高がわかる資料の写し
    ただし、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの)では認定できません。
  • 前年同月の月別売上高がわかる資料の写し(青色申告書の月別売上表など)
  • 申請者の管理資料であることが確認できること
    「内容に相違ありません」の文言、社名、代表者名を記載し捺印ください。

1部

(4)

市内で営業していることが分かる書類

  • 法人の場合:登記簿謄本の写し
  • 個人の場合:許認可証の写し、または確定申告書の写し

1部

(5) 委任状(本人以外で金融機関が申請の場合)

1部

(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。

6.申請方法

  1. 上記必要書類を持参の上、七尾市産業振興課まで提出
  2. 金融機関による代理申請

7.留意事項

  • 認定書の交付には、時間がかかることがあります。余裕をもって申請してください。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

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お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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