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更新日:2023年9月14日

【コロナ関連】セーフティネット保証5号の認定申請

セーフティネット保証5号の概要

1.制度概要

取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者のための支援制度です。
経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行っており、認定基準を満たすことが要件となります。

セーフティネット保証(5号)の概要(外部サイト)

2.指定業種

セーフティネット5号指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

3.様式

セーフティネット保証5号(イ)-(1)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または営んでいる全ての事業が指定業種に属する場合

  • 企業全体の最近3カ月売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

セーフティネット保証5号(イ)-(2)

兼業者であって、主たる業種が指定業種に属する場合

  • 主たる事業、企業全体ともに最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

セーフティネット保証5号(イ)-(3)

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合
以下の要件のいずれも満たすこと

  • 指定業種の最近3カ月の売上高等が前年同期比で減少などしていること
  • 企業全体の最近3カ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額などの割合が5%以上であること
  • 企業全体の最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

売上の比較について

セーフティネット保証4号および危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として影響を受ける直前同期と比較することなる。しかしながら、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。

この取り扱いはセーフティネット5号においても同様とする。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。

緩和要件

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

【認定基準の緩和】

時限的な運用緩和として、直近の売上高の減少(5%減)と、売上高等の見込みを含む3カ月間の売上高等の減少(5%減)でも可とする。

【創業者などの運用緩和】

前年実績のない創業者の人や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高等の比較では認定が難しい人でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定対象となることがあります。

(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

  • 直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
  • 直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
  • 直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して5以上減少することが見込まれること

【新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和】令和2年12月8日追加

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は「最近1か月」を「最近6か月の平均」等とすることができる場合があります。この売上減少要件の緩和に当てはまる場合は、事前にご相談ください。

申請様式
通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

兼業1.営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-イ-1.(ワード:37KB)

売上高確認表5-イ-1.(ワード:17KB)

兼業2.主たる事業が属する業種が指定業種である場合

様式第5-イ-2.(ワード:35KB)

売上高確認表5-イ-2.(ワード:19KB)

兼業3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている 様式第5-イ-3.(ワード:39KB)
売上高確認表5-イ-3.(ワード:19KB)
 
認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

兼業1.営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-イ-4.(ワード:22KB)

売上高確認表5-イ-4.(ワード:22KB)

兼業2.主たる事業が属する業種が指定業種である場合

様式第5-イ-5.(ワード:21KB)

売上高確認表5-イ-5.(ワード:22KB)

兼業3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている 様式第5-イ-6.(ワード:22KB)
売上高確認表5-イ-6.(ワード:22KB)

4.保証条件

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
  • 【一般保証限度額】2億8,000万円以内
  • 【別枠保証限度額】2億8,000万円以内

5.提出書類

  • 認定要件に該当しない場合の他、下記の提出書類の不足や事業が確認できない場合も認定できません。
  • 下記の提出書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります

令和2年8月13日から簡略化

(1)

5号認定申請書

2部

(2)

売上高等確認表(会計士等※1の証明印が必要)

1部

(3)

<会計士等の証明がない場合>

売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料

  • 月別試算表、日計売上表など月別売上高がわかる資料の写し
    ただし、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの)では認定できません。
  • 前年同月の月別売上高がわかる資料の写し(青色申告書の月別売上表など)
  • 申請者の管理資料であることが確認できること
    「内容に相違ありません」の文言、社名、代表者名を記載し捺印ください。

1部

(4)

業種および市内で営業していることが分かる書類

  • 法人の場合:登記簿謄本の写し
  • 個人の場合:許認可証の写し、または確定申告書の写し

1部

(5)

委任状(本人以外で金融機関が申請の場合)

1部

(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。

6.留意事項

  • 認定書の交付には、時間がかかることがあります。余裕をもって申請してください。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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