ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(9月号発行) > 広報ななお2024(令和6)7月号テキストブック版 > 4~10ページ(被災された皆さんへの支援情報)
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7月30日(火曜日)までの毎週火曜日、木曜日、土曜日、日曜日
ただし、7月15日(月曜日・祝日)は開設し、7月16日(火曜日)を休業日とします。
午前9時~正午、午後1時~午後3時(注意)正午~午後1時は昼休憩のため休止します。
テレビなどの特定家電は家電リサイクル法にのっとった処理、その他はななかリサイクルセンターでの有料処理となります。
問い合わせ環境課電話番号53-8421
ななかリサイクルセンター
(注意)ななか中央埋立場への直接持ち込みは、引き続きできません。
月曜日~金曜日は午前9時~午後4時
土曜日は午前9時~正午
(注意)日曜日、祝日、振替休日は受け入れできません。
家庭から排出される
(注意)事業所や商店からのごみは産業廃棄物です。
100円/10kg
問い合わせ環境課電話番号53-8421
震災により延期していた物価高騰への支援としての基本料金免除を実施します。
一般用および公衆浴場用の給水契約を行っている世帯と事業者(官公庁を除く)
7月請求分(6月使用分)~9月請求分(8月使用分)
1カ月828円(税込み)
問い合わせ上下水道課電話番号53-8002
7月1日から、次のとおり変更となっています。窓口でのお手続きを予定している場合はご注意ください。
毎週月曜日、水曜日(祝日は除く)
総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール)6番窓口
問い合わせ石川県コールセンター電話番号0120-102-829受付時間午前9時~午後6時
令和5年度分の個人市・県民税で、納期限が令和6年1月1日以降のもの
(注意)既に納付している場合は、後日還付します。
被害の状況:死亡したとき
減免の割合:全額
添付書類:死亡診断書
被害の状況:生活保護となったとき
減免の割合:全額
添付書類:保護決定通知書
被害の状況:障害者となったとき
減免の割合:10分の9
添付書類:障害者手帳
令和4年の合計所得金額:500万円以下
住家被害の程度(り災証明書の判定)
半壊~大規模半壊:2分の1
全壊:全額
令和4年の合計所得金額:750万円以下
住家被害の程度(り災証明書の判定)
半壊~大規模半壊:4分の1
全壊:2分の1
令和4年の合計所得金額:1,000万円以下
住家被害の程度(り災証明書の判定)
半壊~大規模半壊:8分の1
全壊:4分の1
窓口または郵送
(注意)郵送の場合は、添付書類の写しを必ず同封してください。
令和7年1月31日(金曜日)
(注意)郵送の場合は当日消印有効です。
問い合わせ税務課電話番号53-8412(市・県民税)
令和5年度分の固定資産税・都市計画税で、納期限が令和6年1月1日以降のもの
流出、埋水没または崩壊などで使用不能となった土地が対象です。(亀裂のみの被害は対象外)
被害の程度:80%~
減免の割合:全額
被害の程度:60%~80%
減免の割合:10分の8
被害の程度:40%~60%
減免の割合:10分の6
被害の程度:20%~40%
減免の割合:10分の4
り災証明書の被害程度が「半壊」以上の住家(非住家は「半壊」相当以上)が対象です。
被害の程度:全壊
減免の割合:全額
被害の程度:大規模半壊
減免の割合:10分の8
被害の程度:中規模半壊
減免の割合:10分の6
被害の程度:半壊
減免の割合:10分の4
被害の程度:事業に使用することができなくなった
減免の割合:全額
問い合わせ税務課電話番号53-8415(固定資産税・都市計画税)
7月下旬に特定記録郵便で世帯主宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。
問い合わせ保険課電話番号53-8420(保険証)
分類:医療分
限度額:65万円(変更なし)
分類:支援金分
限度額:20万円→22万円
分類:介護分
限度額:17万円(変更なし)
軽減割合:5割軽減
軽減判定所得:43万円+[(給与所得者などの数-1)×10万円+(29.5万円(変更部分)×被保険者および特定同一世帯所属者の数]
軽減割合:2割軽減
軽減判定所得:43万円+[(給与所得者などの数-1)×10万円+(54.5万円(変更部分)×被保険者および特定同一世帯所属者の数]
問い合わせ税務課電話番号53-8412(国民健康保険税)
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されている保険税
被害の状況:主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った・行方不明
減免の割合:全額
添付書類:死亡診断書、医師の診断書、行方不明届の写し
被害の状況:主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明
減免の割合:行方不明者の税額
添付書類:行方不明届の写し
減免の割合(減免対象保険税額)は保険税額×減少見込みの事業収入などの前年所得額/主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額です。減収した事業収入などがあっても、所得に換算したときに所得額が0円となる人は減免の対象外です。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:300万円以下または事業などの廃止、失業(非自発的失業者軽減制度の対象者を除く)
減免の割合:全額
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:400万円以下
減免の割合:10分の8
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:550万円以下
減免の割合:10分の6
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:750万円以下
減免の割合:10分の4
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:1,000万円以下
減免の割合:10分の2
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、収入状況申立書
被害の状況:全壊
減免の割合:全額
被害の状況:大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
減免の割合:2分の1
窓口または郵送
(注意)郵送の場合は、必要書類の写しを必ず同封してください。
令和7年3月31日(月曜日)
(注意)郵送の場合は当日消印有効です。
問い合わせ税務課電話番号53-8412(国民健康保険税)
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されている保険料
被害の状況:主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った・行方不明
減免の割合:全額
添付書類:死亡診断書、医師の診断書、行方不明届の写し
被害の状況:主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明
減免の割合:行方不明者の保険料額
添付書類:行方不明届の写し
減免の割合(減免対象保険税額)は保険税額×減少見込みの事業収入などの前年所得額/主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額です。減収した事業収入などがあっても、所得に換算したときに所得額が0円となる人は減免の対象外です。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:300万円以下または事業などの廃止・失業
減免の割合:全額
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:400万円以下
減免の割合:10分の8
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:550万円以下
減免の割合:10分の6
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:750万円以下
減免の割合:10分の4
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:1,000万円以下
減免の割合:10分の2
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書
被害の状況:全壊
減免の割合:全額免除
被害の状況:大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
減免の割合:2分の1
窓口または郵送
(注意)郵送の場合は、添付書類の写しを必ず同封してください。
令和7年3月31日(月曜日)
(注意)郵送の場合は当日消印有効です。
問い合わせ保険課電話番号53-8988
保険料額(年額)[均等割額+所得割額]
現行:上限66万円、令和6年度・令和7年度:上限80万円(ただし、激変緩和措置として、令和6年3月31日時点で75歳以上または障害認定の加入者は令和6年度は73万円となります。)
均等割額
現行:48,500円、令和6年度・令和7年度:50,760円
所得割額
現行:計算のもととなる所得金額×9.53%、令和6年度・令和7年度:計算のもととなる所得金額×9.88%(令和6年度は基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の被保険者は9.41%(軽減用所得割率)を適用します。)
(注意)均等割り額について、所得の少ない人や元被扶養者のための均等割額の軽減は継続します。
5割軽減と2割軽減の対象範囲が拡大します。
軽減割合:7割
対象者の所得要件令和5年度:43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
対象者の所得要件令和6年度:変更なし
軽減割合:5割
対象者の所得要件令和5年度:43万円+29万円×(世帯の被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
対象者の所得要件令和6年度:43万円+29.5万円(変更部分)×(世帯の被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
軽減割合:2割
対象者の所得要件令和5年度:43万円+53.5万円×(世帯の被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
対象者の所得要件令和6年度:43万円+54.5万円(変更部分)×(世帯の被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
詳細は、保険証に同封するリーフレットや石川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(石川県後期高齢者医療広域連合で検索)をご確認ください。
7月下旬に特定記録郵便で被保険者本人宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。
問い合わせ保険課電話番号53-8988
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されている保険料
被害の状況:主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った・障害者となった・行方不明
減免の割合:全額
添付書類:死亡診断書、医師の診断書、障害者手帳、行方不明届の写し
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:210万円以下または事業などの廃止、失業
減免の割合(減免対象保険税額)は保険税額×減少見込みの事業収入などの前年所得額/主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額です。減収した事業収入などがあっても、所得に換算したときに所得額が0円となる人は減免の対象外です。:全額
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、離職票、収入状況申立書
主たる生計維持者の前年の合計所得金額:210万円を超える
減免の割合(減免対象保険税額)は保険税額×減少見込みの事業収入などの前年所得額/主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額です。減収した事業収入などがあっても、所得に換算したときに所得額が0円となる人は減免の対象外です。:10分の8
添付書類:収入を証明する書類(確定申告の控えなど)、廃業届、離職票、収入状況申立書
被害の状況:全壊
減免の割合:全額
被害の状況:大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
減免の割合:2分の1
窓口または郵送
(注意)郵送の場合は、添付書類の写しを必ず同封してください。
令和7年3月31日(月曜日)
(注意)郵送の場合は当日消印有効です。
変更に伴い、年間所得が420万円以上(第10段階以上)の被保険者は負担が増えることとなりますので、ご了承ください。
所得段階:第1段階
軽減前:34,944円
軽減後:21,888円
所得段階:第2段階
軽減前:52,608円
軽減後:37,248円
所得段階:第3段階
軽減前:52,992円
軽減後:52,608円
所得段階が第1段階~第3段階の人が対象です。詳細は7月中旬に発送する納入通知書でご確認ください。
問い合わせ高齢者支援課電話番号53-8451