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更新日:2015年10月5日

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はじまります!マイナンバー

社会保障・税番号制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は社会保障、税、災害対策などの分野で効率的に情報を管理する制度です。国民一人一人がマイナンバー(12桁の番号)を持ち、原則それぞれが持つ12桁のマイナンバーは生涯にわたって使います。

写真キャプション

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

マイナンバー制度で、情報連携がスムーズになります。

マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用によって、所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。

負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これによって、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民が求める行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。

被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、被災者に迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバー制度は、安心・安全の仕組みです。

制度面の対策

法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。また、法律に違反した場合の罰則を強化しています。加えて、なりすましを防ぐため、マイナンバーを利用する際には、本人確認が義務付けられています。マイナンバーが適切に管理されているかを監視・監督する特定個人情報保護委員会という第三者機関があります。

システム面の対策

個人情報は従来通りに、税の情報は税務署、年金の情報は年金事務所といったように分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

行政機関の情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。

平成28年1月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要になります。

社会保障関係の手続き

雇用保険の資格取得や確認、給付

ハローワークの手続き

医療保険の給付の請求

福祉分野の給付、生活保護

年金の資格取得や確認、給付

など

税務関係の手続き

税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書など

都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書

など

災害対策

防災・災害対策に関する事務

被災者生活再建支援金の給付

被災者台帳の作成事務

など

通知カードの送付は10月後半から、個人番号カードの交付は平成28年1月から。

10月の後半から約1カ月かけて、世帯主あての簡易書留で「通知カード」が届けられます。

個人番号カードを希望する人は、同封の申請書かオンラインで申し込むことで、平成28年1月から交付されます。

通知カードは国の機関が作っているため、予定が前後する場合があります。

通知カード(すべての人)

通知カードは、一人一人に個人番号を通知するものです。紙製で「マイナンバー」に加え「氏名」「住所」「生年月日」「性別」などが記載されています。有効期限はありませんが、身分証明書として利用することはできません。

使用するときは、通知カードのほか身分証明書が必要です。

個人番号カード(希望者)

個人番号カードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。「マイナンバー」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」などに加え「顔写真」が記載されています。本人確認のための身分証明書として利用することができます。有効期限は発行日から10回目の誕生日まで。ただし、20歳未満の人は容姿の変化が大きいため、5回目の誕生日までです。

通知カード、個人番号カード共に、紛失した場合は再発行手数料がかかり、また国の機関が作成するため即日発行ができません。

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの人へ

住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できますが個人番号カードと重複所持はできません。個人番号カードを申請した人は、市民課(ミナ.クル)で受け取る際に、住民基本台帳カードを返却してください。

マイナンバーを、きちんと受け取って活用するために。

4つのポイントを確認して確実に受け取りましょう。

1住所確認

原則、マイナンバーは住民票の世帯ごとに郵送します。住民票の住所と異なる場所にお住まいの人は、受け取ることができない可能性がありますので、注意してください。

2書留の中身を確認

10月下旬から11月

マイナンバーは簡易書留で届きます。次の3つが入っているかを確認してください。

マイナンバーの「通知カード」

「個人番号カード」の申請書と返信用封筒

説明書

通知カードは大切に保管してください。

3個人番号カードを申請

身分証明書として使える個人番号カードを申請しましょう。申請方法は、主に2通りあります。

(1)郵送で申請

個人番号カードの申請書に必要事項を記入し本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ

通知カードの切り離しを忘れずに行ってください。

(2)オンラインで申請

スマートフォンで顔写真を撮影し、総務省のホームページからオンラインで申請

4個人番号カードを受け取る

平成28年1月から

お渡しする準備が整ったら、ハガキでお知らせします。次のものを準備し、交付場所の市民課(ミナ.クル)へお越しください。

その際、暗証番号を登録してもらいます。

用意するもの

通知ハガキ、通知カード、本人確認書類、印鑑、住基カード(お持ちの場合)

マイナンバーQ&A

質問

通知カードは身分証明書として使えるの?

回答

郵送される通知カードだけでは、身分証明書として使うことはできず、マイナンバーが記載されている通知カードと運転免許証やパスポートなどほかの身分証明書との併用が必要です。個人番号カードは、それだけで身分証明書として使うことができます。

質問

マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?

回答

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。現在考えられる提供先は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどです。

質問

自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは?

回答

マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、無くしたり漏えいしたりしないよう大切に保管してください。むやみに他人に教えたりほかの手続きのパスワードにマイナンバーを使ったりすることも避けてください。

質問

マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?

回答

原則、生涯同じ番号を使い続けることになります。自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいし不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請または市長の職権によって変更することができます。

民間事業者の皆さんへ

平成28年1月以降、税や社会保障など行政手続きの際、従業員などのマイナンバーの記載が必要になります。

源泉徴収票の作成手続き

健康保険・厚生年金・雇用保険手続き

証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの支払調書作成

など

法人には「法人番号」が通知されます。法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

外国人の皆さんへ

お困りのときは、外国人対応コールセンターへ電話してください。

外国人対応コールセンター

(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

電話番号0570-20-0291

 

詳しくはホームページをご覧ください。

ホームページ

インターネット「マイナンバー」で検索

 

マイナンバーのお問い合わせは

コールセンター

電話番号0570-20-0178(マイナンバー)

全国共通ナビダイヤル

午前9時30分から午後5時30分

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

七尾市総務課

電話番号53-1111

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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