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介護保険法第78条の5に基づく地域密着型サービス事業の変更に係る届出の必要書類は以下のとおりです。
原則として変更後10日以内
ただし、加算にかかる内容の変更や新たに加算を算定する際の算定時期については、事前に七尾市高齢者支援課にお問合せください。
(注意事項)
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業所の変更届出書(第2号様式)(ワード:42KB)
必要の内容に応じて以下の添付書類が必要となります。
変更項目 |
添付書類 |
届出日 |
---|---|---|
事業所(施設)の名称 |
運営規程 |
変更後10日以内 |
事業所(施設)の所在地 (※担当課との事前協議が必要です) |
平面図(参考様式3)(エクセル:65KB) 写真 |
事前 |
申請者の名称および主たる事務所の所在地 ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 |
登記完了後速やかに | |
登記事項証明書または条例など | 登記完了後速やかに | |
建物の構造概要、平面図、設備の概要など (※担当課との事前協議が必要です。) |
平面図(新・旧) |
事前 |
管理者の氏名(および経歴)
管理者の婚姻などによる氏名変更、または住所変更 |
勤務形態一覧表(参考様式1)(エクセル:98KB)
管理者経歴書(参考様式2)(ワード:52KB) |
変更後10日以内 |
運営規程 |
運営規程(新・旧) |
変更後10日以内または事前 |
運営規程 (2)利用料その他費用の額 (※指導担当課との事前協議が必要です) |
運営規程(新・旧) 料金表 |
変更後10日以内または事前 |
運営規程 (3)利用定員、サービス提供時間など (※指導担当課との事前協議が必要です。) |
運営規程(新・旧) 勤務形態一覧表(参考様式1) |
変更後10日以内又は事前 |
運営規程 (4)その他軽微な変更 |
運営規程(新・旧) | 変更後10日以内または事前 |
協力医療機関など | 協力医療機関との契約書の写し | 変更後10日以内 |
介護老人福祉施設、病院等の連携施設 | 連携施設との契約書の写し | 変更後10日以内または事前 |
介護支援専門員の氏名およびその登録番号 (※介護支援専門員でない計画作成担当者の変更の場合でも同様のものをご提出ください。) |
介護支援専門員の一覧表(参考様式10)(ワード:30KB) 介護支援専門員資格証写し |
変更後10日以内 |
介護支援専門員の婚姻などによる氏名変更 (※介護支援専門員でない計画作成担当者の変更の場合でも同様のものをご提出ください。)) |
介護支援専門員(計画作成担当者)経歴書(参考様式2)(ワード:52KB) | 変更後10日以内 |
その他の添付書類 | 様式(クリックで展開) |
---|---|
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式1(エクセル:98KB) |
管理者の経歴書 | 参考様式2(ワード:52KB) |
事業所の平面図 | 参考様式3(エクセル:65KB) |
居室面積一覧表 | 参考様式4(エクセル:65KB) |
設備・備品等に係る一覧表 | 参考様式5(ワード:15KB) |
随時訪問サービスの委託先 | 参考様式6(ワード:35KB) |
苦情処理の概要 | 参考様式7(ワード:13KB) |
サービス提供実施単位一覧表 | 参考様式8(ワード:37KB) |
誓約書(サービス種類分)
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|
介護支援専門員の一覧表 | 参考様式10(ワード:30KB) |
運営推進会議の構成員 | 参考様式11(ワード:18KB) |
加算などの算定の可否を審査する資料として、新規指定および変更の際に届出が必要となります。事業所ごとに届出をお願いします。なお、加算の算定時期については、事前に七尾市高齢者支援課にお問合せください。
原則として、算定の開始を希望する月の前々月の末日
(参考例)
7月からの加算を開始する場合は、5月末日までの提出
指定申請(新規)、指定の廃止および休止、再開などについては事前協議が必要となります。
七尾市健康福祉部高齢者支援課へご連絡ください。