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更新日:2024年5月16日

介護保険の住宅改修の手引き

住宅改修の手引き(令和3年4月1日改訂)

申請書様式

印のものは、必要に応じて提出してください。

介護保険住宅改修の概要

対象者

要支援1~2、要介護1~5に認定された人

  • 要支援・要介護認定の申請前、認定の有効期間外に住宅改修の着工を行った場合は、保険給付の対象外です。
  • 要支援・要介護認定の申請中に改修を行うことはできますが、認定結果が出てから住宅改修費が支給されます。(認定結果が非該当の場合は支給されません)

対象となる住宅

要支援・要介護者が居住する(被保険者証の住所)住宅

  • 改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか確認してください。

申請の流れ

  1. 事前申請
    住宅改修着工の前に事前申請を行い、保険給付の対象かどうかを確認してください。
  2. 着工・完成
    完成後、全額を施工事業者に支払います。
  3. 事後申請
  4. 後日、住宅改修費を支給(支給対象となった場合)

住宅改修の必要性

  • 被保険者の身体状況と住宅の状況などから判断し、住宅改修の必要性が認められる場合に介護保険の給付対象となります。
  • 被保険者の身体状況に合わせ、在宅生活を営みやすくする目的でなければ、給付対象の工事であっても保険給付としては認められません。(例:被保険者が使用しない部屋などへの改修)

住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等へ扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

利用限度額(限度基準額)

要支援・要介護に関係なく、被保険者1人当たり限度額20万円

  • 限度額(20万円)を超えた額は、全額自己負担です。
  • 一度で限度額まで使いきらず、複数回に分けての利用も可能です。
  • 原則として、支給対象の改修にかかった費用の9割(高所得の方は8割または7割)が住宅改修費として支給され、1割(高所得の方は2割または3割)は自己負担です。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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