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7月下旬に簡易書留で世帯主宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関窓口に提示してください。
問い合わせ
保険課
電話番号53-8420(保険証)
所得割を計算する際の基礎控除額が33万円から43万円に変わります
合計所得金額が2,400万円を超える人は基礎控除額が逓減・消失します。
賦課限度額が変わります
区分:賦課限度額
医療分:61万円➡63万円
支援金分:19万円
介護分(40歳から64歳まで):16万円➡17万円
均等割、平等割が変わります
軽減割合:軽減判定所得(この金額以下のとき、軽減が受けられます)
7割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減:43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の数)}
2割軽減:43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者と特定同一世帯所属者の数)}
※給与所得者等…一定の給与所得や公的年金等に係る所得がある人
※特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する人
※軽減を受けるには、所得の申告が必要な場合があります。
※詳細は7月15日(木曜日)に発送する納税通知書でご確認ください。
問い合わせ
税務課
電話番号53-8412(国民健康保険税)
7月下旬に簡易書留で被保険者本人宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関窓口に提示してください。
法令上7割軽減対象者の保険料(均等割)は、これまで特例的に軽減割合を上乗せしてきましたが、表のとおり、令和元年度から段階的に見直しを行っています。
令和3年度は、令和2年度に均等割が7.75割軽減となっていた人が、7割軽減に変わります。
令和3年度の見直し内容
対象者の所得要件(世帯主と世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
[平成30年度での8.5割軽減の区分]軽減判定所得が33万円以下
均等割の軽減割合、本則7割、平成30年度8.5割、令和元年度8.5割、令和2年度7.75割(月平均額が891円→1188円)、令和3年度7割(月平均額が891円→1188円)
[平成30年度での9割軽減の区分]うち、世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の各種所得が0円
均等割の軽減割合、本則7割、平成30年度9割、令和元年度8割、令和2年度7割、令和3年度7割
詳細は、保険証に同封するリーフレットや石川県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。
インターネットで、石川県後期高齢者医療広域連合で検索
問い合わせ
保険課
電話番号53-8988
所得段階が第1~3段階の人を対象に負担軽減を行います。詳細は7月15日㈭に発送する納入通知書でご確認ください。
所得段階
第1段階、軽減前38,400円、軽減後23,040円
第2段階、軽減前57,600円、軽減後38,400円
第3段階、軽減前57,600円、軽減後53,760円
問い合わせ
高齢者支援課
電話番号53-8451
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれ、次に該当する場合は、申請により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の全部または一部の減免を受けることができます。
1.減免対象(1、2のどちらかに該当)
1新型コロナウイルス感染症で主な生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人(世帯)
2新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入などが、前年と比較して30%以上減少すると見込まれる人(世帯)
※その他、所得要件があります。
2.減免対象の保険税・保険料
令和3年4月から令和4年3月までの納期限のもの
3.必要書類
申請書(申請書が必要な人は、担当課に問い合わせるか、市ホームページからダウンロードしてください)
申請者の本人確認書類
事業収入等の状況申告書
主な生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
※別途書類が必要となる場合がありますので、申請の際は事前にお問い合わせください。
4.申請方法
必要書類を担当課に提出
詳細は市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ
税務課
電話番号53-8412(国民健康保険税)
保険課
電話番号53-8988(後期高齢者医療保険料)
高齢者支援課
電話番号53-8451(介護保険料)