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石川県能登中部保健所
住所:七尾市本府中町ソ27-9
電話番号:0767-53-2482
ファクス番号:0767-53-2484
メール:nanaohc@pref.ishikawa.lg.jp
ホームページ:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/nanaohc/mayoi1c.html(外部サイト)
犬を飼うということは、犬の命を預かることです。飼い主になったら、愛犬が健康で安全に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。愛犬とともに楽しく暮らしていくためには、飼い主のモラルとマナーが求められています。
飼い主には法律により以下の3つが義務づけられています。
令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップが装着されることとなり、新たに迎え入れる犬や猫の飼い主は、指定登録機関に自身の住所や氏名を登録する必要があります。
これに伴い、本市では、マイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を開始します。
狂犬病予防法に基づく犬の登録は不要です。ただし、動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報の指定登録機関【環境省】への登録または登録情報変更手続き(オンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)が必要です。
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や犬の鑑札交付が必要になります。
愛犬を飼い始めて30日以内に(生後90日以内の犬は、生後120日以内に)市町村又は県内の動物病院に登録の申請をして、鑑札の交付を受けます。登録は愛犬の生涯に1回ですが、飼い主や住所の変更があった場合には届出が必要です。登録をしていない場合は、20万円以下の罰金に処されます。
マイクロチップの装着は努力義務です。
転入・転出などで、所有者の氏名・住所・犬の所在地が変更になった場合は、犬の所在する市区町村で登録事項変更の手続きを行ってください。その際、前市区町村の犬鑑札が必要になります。
犬鑑札を紛失または破損した場合は、犬の鑑札再交付申請書を提出してください。
狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の愛犬の飼い主は、年1回に狂犬病の予防注射を受けさせて、注射済票の交付を受けさせなければなりません。狂犬病予防注射は市町村が行う集合注射、または動物病院で注射できます。注射を受けない場合、20万円以下の罰金に処されます。
動物病院名 | 住所 | 電話番号 |
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希望の丘どうぶつ病院 | 小池川原町チ18番1号 | 0767-57-5576 |
寺谷内獣医科病院 | 小島町6-8-6 | 0767-53-1828 |
ななお動物病院 なのはな動物病院 |
石崎町香島3丁目29-1 古府町ぬ72-1 |
0767-62-1299 0767-54-7087 |
交付された「鑑札」と「注射済票」は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですから、愛犬に装着しなければなりません。鑑札に登録番号が記載されているので、万一、愛犬が迷子になっても、鑑札を装着していれば飼い主の元に戻すことができます。
(注)令和4年6月1日から、マイクロチップを装着し、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にマイクロチップ情報の登録を完了した犬に装着されているマイクロチップは狂犬病予防法上の鑑札とみなします。
飼っていた犬が亡くなった場合、犬の死亡届出書を提出してください。その際、犬鑑札を持参してください。
また、ななか斎場にて火葬ができますが、お骨は拾えません。
電話:0767-57-2042、住所:白馬町ハ部4番地1
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